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いよいよ観光客も! 外国人の新規入国制限の見直し

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

先週の一押し更新情報!
一番大きかったのはこちらでしょう。
いよいよ、短期滞在にも門戸が開かれました。

令和4年6月10日更新情報

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」 

原則として、外国人は「特段の事情」がない限り、上陸拒否になっていました。
この「特段の事情」に
「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」が加えられました。

「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」

「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」は、
次の「1」「2」「3」を満たした人です。
1. ①、②または③の新規入国を申請する外国人
①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
②観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
③長期間の滞在の新規入国
2.日本国内にいる受け入れ責任者が、ERFSで所定の申請を完了すること
3.査証の発給を受けること

「特段の事情」

ちなみに、他の「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可されているのは
①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
④親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者
⑤入国目的に公益性があると認められるとき (※例えば、ワクチン開発の技術者 等)
⑥その他人道上の配慮の必要性がある場合

在留資格認定証明書の有効期間

そして、在留資格認定証明書の有効期間にかかる扱いについては、
令和4年3月1日から変わっていません。
おそらく、これが最終になるかと思われます
 令和4年1月31日までに発行分→7月31日までに入国しなければ無効
 令和4年2月1日~7月31日までに発行→6か月間有効
 令和4年8月1日以降に発行→原則通り3か月間

いよいよ本格的に動き出しています。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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