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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

特別高度人材と同居している配偶者は、働くことができます。

条件

・日本の会社等との契約に基づいて働くこと
・報酬が日本人と同等以上であること

できる仕事

・大学や高等専門学校等で研究、研究の指導、教育
・収入を伴う音楽、美術、文学その他芸術上の活動
・外国の宗教団体から派遣された不況その他の宗教上の活動
・外国の報道機関との契約で取材その他の方同条の活動
・研究
・小学校、中学校等教育機関で語学教育その他の教育をする活動
・自然科学・人文科学の技医術や知識を必要とする業務
・外国の分野に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務
・興行に係る活動以外の芸能活動
・料理人、外国特融の建築・土木の業務、外国特融の製品の製造や修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、石油探索のための海底掘削等
・航空機の操縦
・スポーツ指導
・ソムリエ

在留資格

「特定活動」です。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.

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