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こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

失業しましたが、年金保険料払わなければいけませんか?
というお問い合わせにお答えします。

正社員として会社勤めであれば(会社経営者も)、厚生年金保険に入っています。(例外はありますが)

しかし、失業などで、厚生年金に入っていない場合は、国民年金に入らなければなりません。
日本では、全員が年金に入る義務があるからです。

そして、保険料は毎月支払わなければなりません。
しかし、保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。

保険料を払わないままにしておくと、将来の「老齢基礎 年金 」
そして、障害や死亡といった思わぬことがおきたときの「障害 基礎 年金」・ 「遺族 基礎 年金」を受け取ることができない場合があります。

とはいっても、年金保険料を払えない状況もありますよね。
その場合は、保険料の「全額免除」または「一部免除」 する 制度があります。

免除を受けには条件があります。
そして、申請をしなければいけません。
申請をする期間もあります。
期間内に申請しましょう。

そして、希望すれば、毎年全額免除の申請をしなくてもよくすることもできます。審査はありますが。

一方で、将来の年金受取額を増やすために、免除された国民年金保険料を後から払うこともできます。

年金を払っていなければ、在留期限の更新ができなくなる、永住権が取れなくなる、ということがありますので、お気を付けください。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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