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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

本日は、外国人に係る労働法3選ということでご紹介いたします。

・労働基準法3条

国籍による労働条件の差別的取り扱いは禁止されます。

外国人だからといって賃金を下げたりしてはなりません。

また、パートアルバイト、有期雇用について、

日本人と同様に「同一労働同一賃金」です。


・職業安定法第3条

職業紹介、職業指導など(募集や採用)で、

国籍による差別は禁止されています。


・助成金

雇用調整助成金などの助成金は、

日本人と同様に利用できます。


ただし、

帰国が前提となっている技能実習生や

特定技能外国人の方については、

一部使えない助成金もあります。


キャリアアップ助成金の正社員転換などですね。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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