おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
本日は、外国人に係る労働法3選ということでご紹介いたします。
・労働基準法3条
国籍による労働条件の差別的取り扱いは禁止されます。
外国人だからといって賃金を下げたりしてはなりません。
また、パートアルバイト、有期雇用について、
日本人と同様に「同一労働同一賃金」です。
・職業安定法第3条
職業紹介、職業指導など(募集や採用)で、
国籍による差別は禁止されています。
・助成金
雇用調整助成金などの助成金は、
日本人と同様に利用できます。
ただし、
帰国が前提となっている技能実習生や
特定技能外国人の方については、
一部使えない助成金もあります。
キャリアアップ助成金の正社員転換などですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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