就労ビザ取得の届出】新規上陸後の住居地の届出
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
新規で働くために日本のビザ(在留資格)取得。
まず行う手続きは?についてお伝えします
在留カードまたは後日在留カードを交付すると記載されたパスポートを、市区町村の窓口に提示して、転入届を行います。
このことで、居住地の届出を行ったものとみなされます。
もし、在留カードまたは後日在留カードを交付すると記載されたパスポートを、提示しない場合、居住地届出書の提出が必要になってしまいます。
この手続きの詳細は次のようになります。
期限
住居地を定めた日から14日以内
届出先
住居地の市区町村の担当窓口
届出者・受領者
1.本人(16歳未満の者を除く)
2.代理人
(1)届出人本人が16歳に満たない場合、疾病その他の理由で自分で届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族
(2)届出人本人から依頼された、と同居する16歳以上の親族
(3)本人または(1)から依頼を受けた者または届出人の法定代理人
※「疾病」の場合は診断書などが必要です。
※依頼された場合は、委任状が必要です。
手数料
なし
入国から、14日以内に必ず、市役所などに行くようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
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