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就労ビザ取得の届出】新規上陸後の住居地の届出

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

新規で働くために日本のビザ(在留資格)取得。
まず行う手続きは?についてお伝えします

在留カードまたは後日在留カードを交付すると記載されたパスポートを、市区町村の窓口に提示して、転入届を行います。
このことで、居住地の届出を行ったものとみなされます。
もし、在留カードまたは後日在留カードを交付すると記載されたパスポートを、提示しない場合、居住地届出書の提出が必要になってしまいます。

この手続きの詳細は次のようになります。

期限

 住居地を定めた日から14日以内

届出先

 住居地の市区町村の担当窓口

届出者・受領者

 1.本人(16歳未満の者を除く)
 2.代理人
 (1)届出人本人が16歳に満たない場合、疾病その他の理由で自分で届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族
 (2)届出人本人から依頼された、と同居する16歳以上の親族
 (3)本人または(1)から依頼を受けた者または届出人の法定代理人
 ※「疾病」の場合は診断書などが必要です。
 ※依頼された場合は、委任状が必要です。

手数料

 なし

入国から、14日以内に必ず、市役所などに行くようにしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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