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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

以前受講した技能実習機構のセミナーから、安全衛生管理のポイントをご紹介します。
技能実習生だけでなく、特定技能、技術・人文知識・国際業務も共通するところです。

そして、安全衛生管理ができておらず、労働基準関係法令違反となった場合、5年間は特定技能外国人も技能実習生も受け入れることができません。
労働力不足の会社さんにおいては、死活問題。

不安がありましたら、ご相談ください。

〇関係する法令

・労働安全衛生法
職場での労働者の安全と健康の確保に関する法律です

技能実習生など、外国人だからといって、日本人と何か変わるものではありません。
全ての働く人に共通の法律です

・技能実習法
技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を目的として作られている法律です。

労働安全衛生法や、その他の労働に関する法令とあわせて、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護を図っています。
技能実習法の中でも、労働安全衛生法が位置づけられています。

運用要領で、機構は監理団体に対して1年に1回程度、実習実施者に対して3年に1回程度定期的に実地検査を行うこととされています。

つまり、監理団体のところに1年に1回、技能実習生を受け入れている会社のところには3年に1回程度、機構の職員が来るということです。

〇外国人受入れ企業のチェックポイント

では、機構の職員は、技能実習生を受け入れている会社で何を主に確認しているのでしょうか?
安全対策と、健康管理がメインとなるようです。

安全対策については、機械作業や高所作業関連等、労災事故が多いところできちんと安全衛生法が守られているか。
健康管理については、健康診断等が適切に行われているかです。

〇監理団体のチェックポイント

監理団体については、傘下の実習実施者の安全対策や健康管理をどのように監理しているかを確認しているようです。

適切に安全衛生管理を行っていなければ、認定計画が取り消される恐れがあります。

監理団体は、認定計画に従って実習を行うよう監理を行わなければなりません。
そして労働関連法令に違反しないように必要な指導を行わなければならず、実習実施者に違反がなければ必要な是正を行わせる必要があります。

自社で何をすれば良いか分からない、という初めて外国人を雇う社長さん、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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