加重労働解消キャンペーン どんな違反があるのか2
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
厚労省が、令和2年11月に行った「過重労働解消キャンペーン」の結果を公表しています。
どんな違反で指導されているのでしょうか?
事例も公表されています。
本日は、ある商業の事例のご紹介です。
・長時間労働が原因で精神障害を発症したとして 労災請求が行われた中小企業
・労働者2人について、1か月80時間を超える時間外・休日労働があり、36協定で定めた上限時間(特別条項で月60時間)を超える違法な時間外・休日労働(最長で月168時間)があった。
・1年に1回の定期健康診断を実施していなかった。
事業主には、1年以内に1回以上、常時雇っている従業員に対して定期健康診断をさせる義務があります。
深夜業を行う従業員に対しては6ヶ月に1回です。
・1か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対して、医師による面接指導を実施する制度が 導入されていなかった。
月の残業時間が80時間を越える従業員に対しては、事業者が本人に通知し、産業医に対してその従業員の情報を提供することになっています。
産業医が面接指導を勧めたり、本人自ら面接指導受けたいと言った場合、産業医が面接指導を行うことになっています。
こんなフロー知らない、といった方、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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