見出し画像

二次相続の計画と節税対策~実例での税額検証つき~

こんにちは、アセットリリーフの常住です!😊
今日は「二次相続」についてお話しします。
相続対策を考えるとき、一次相続が終わった後の二次相続までしっかり計画しておくことがとっても大事なんです。
今回は、二次相続とは何か、そしてどうやって節税対策をするか、初心者の方でも分かりやすいように解説していきます!📝
実例付きで差を検証してみましたので、ぜひ最後までご覧ください!



二次相続とは?

二次相続とは、配偶者が亡くなった後に、子供や他の相続人が財産を受け継ぐ相続のことです。例えば、父親が亡くなったときに母親が多くの財産を相続すると、次に母親が亡くなったときに発生するのが二次相続です。
この二次相続では、配偶者控除が使えないため、相続税の負担が大きくなることが多いんです。


配偶者控除とは?💡

配偶者控除とは、相続時に配偶者が財産を受け継ぐ際、一定の金額まで相続税がかからない制度です。具体的には、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い方まで非課税となります。つまり、配偶者が多くの財産を相続しても、一定の額までは相続税を支払わなくて済むんです!

具体例

父親が亡くなり、母親が1億円の財産を相続する場合、この1億円は配偶者控除の範囲内なので相続税はかかりません。でも、もし母親がその後亡くなり、残された子供たちがこの財産を相続すると、配偶者控除は使えないため、相続税が課されます。


小規模宅地等の特例ってなに?🏠

小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を最大80%も減額できるとても強力な節税対策です。これは、被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地や事業に使っていた宅地が対象です。

具体例

例えば、被相続人が住んでいた家の敷地が評価額5000万円だったとしましょう。小規模宅地等の特例を適用すれば、5000万円のうち80%(4000万円)を減額できます。つまり、評価額は1000万円に減るので、相続税もその分だけ少なくなります。


ケース別の二次相続税の違い📊

ケース1: 配偶者控除を全額使った場合

ここから先は

1,153字 / 1画像

¥ 200

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!