日本で働くための資格

外国人が日本国内で居住する為には、在留資格が必要です。
在留資格には大きく分けて身分系と就労系に分かれます。

身分系とは、永住者、定住者、在留外国人が扶養するご家族や、日本人と結婚した外国人の方、また、そのお子様などに交付される在留資格です。

就労系とは、企業に従業員として務める方や、大学での研究また、会社を設立し経営するかたなど、何らかの収入を得る目的で日本に在留する方に交付される在留資格です。

就労系の在留資格


1外交::外国政府の大使,公使等及びその家族
2公用::外国政府等の公務に従事する者及びその家族
3教授::大学教授等
4芸術::作曲家,画家,作家等
5宗教::外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6報道::外国の報道機関の記者,カメラマン等
7高度専門職::ポイント制による高度人材
8経営・管理::企業等の経営者,管理者等
9法律・会計業務::弁護士,公認会計士等
10医療::医師,歯科医師,看護師等
11研究::政府関係機関や企業等の研究者等
12教育::高等学校,中学校等の語学教師等
13技術・人文知識・国際業務::機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
14企業内転勤::外国の事務所からの転勤者
15介護::介護福祉士
16興行::俳優,歌手,プロスポーツ選手等
17技能::外国料理の調理師,スポーツ指導者等


などが挙げられます。それぞれに許可基準があり、その基準を満たさないと在留資格の交付を受けれません。

国家資格の所持や、大学で業務内容に結びつく勉強をし卒業すること、10年以上の実務経験がある、500万円以上の出資をした経営者である、などなど。

長年、外国人の在留資格に関する申請のお手伝いをさせていただいて感じますが、やはり一定以上の学歴、職歴のない方は在留資格の取得は難しいです。

(平成29年時点 就労目的で在留が認められている人数 23.8万人)
※身分に基づき在留する者、技能実習生、資格外活動によりアルバイトをする留学生等は除く

いわゆる単純労働者には該当する就労系の在留資格がありませんでした。

しかし、生産年連人口の低下など、働き手の不足等を緩和するため、平成31年4月1日に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

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