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成年後見制度の「法定後見」ってなに?

法定後見は、本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類があります。

(1)後見

本人の判断能力がまったくない場合に、家庭裁判所が「成年後見人」を選びます。

日常的な買い物も自分では満足にできず、誰かにやってもらう必要があったり、財産の管理がまったくできない場合が該当します。

選任された成年後見人は、本人の行為全般について、本人を代理することができ、本人のした行為(日用品の買い物程度の行為は除く)を取り消すことができます。

(2)保佐

本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が「保佐人」を選びます。

日常的な買い物程度であれば自分でできるけれど、不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りといった重要な財産行為は、自分でできないという場合が該当します。保佐とは、「保護し、助けること」を意味します。

保佐が開始すると、本人が行う重要な財産行為については、保佐人の同意が必要となり、同意がない行為は、保佐人または本人が取り消すことができます。

また、特定の行為について、保佐人に本人を代理する権限を与えることもできます。

(3)補助

本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が「補助人」を選びます。

本人だけで重要な財産行為を行うことができるかもしれないが、できるかどうか不安があるため、本人の利益のためには誰かに代わりにやってもらったほうがいい、というような場合が該当します。

補助が開始すると、本人を代理する権限や本人が行う行為についての同意をする権限が補助人に与えられます。

どのような行為に代理権や同意権を与えるかは、個々のケースによって異なります。

補助人に同意権が与えられた場合には、その行為について同意なく本人が行なった場合、補助人または本人が取り消すことができます。


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