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この時期(11月)、扶養親族の所得に注意してください!(その2)

扶養親族の所得について、最も気をつけなければいけないのは、大学で一人暮らしをしている子供さんの所得です。

一人暮らしをしていると、どのようなアルバイトをしているか分かりませんし、もし、子供さんが「アルバイトをしている」といっても、それは業務委託契約になっているかもしれません。

よくあるのがウーバーイーツですね。業務委託契約になっていることが多いと思います。業務委託契約になっている場合は、扶養親族の所得計算が給与所得のみの場合と比べ複雑になりますので注意が必要です。

詳細については、こちらをご覧ください。


塾講師や個別に依頼されている家庭教師についても注意が必要です。塾の講師も最近は業務委託契約になっているものがあるようです。

大学生の子供さんがいて、親から離れて一人暮らしをしていると正確にアルバイトの内容が分からない場合がありますので、この時期に給与明細や報酬明細をもらい確認された方がいいと思います。

その他の留意点としましては、学生支援緊急給付金は非課税になりますので、収入や所得に加算する必要はありません。一人当たり10万円が給付される特別定額給付金も非課税です。

ネットオークションやメルカリなどのフリマアプリで、使わなくなった服や書籍など生活に通常必要な動産の売却した場合は非課税になりますので、こちらも所得に加算する必要はありません。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は非課税となる所得から除かれますので、注意が必要です。

最近は大学生でもFXや仮想通貨に投資している人がいるようです。「税理士ドットコム」でも大学生からの質問をよく見かけますので、アルバイト収入以外に、このような所得がないかもこの機会にご確認くださいね。

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