持続化給付金2020年開業特例について
持続化給付金の新規開業特例として、2020年1月から3月に開業した方も申請の対象となりました。
申請要件について
簡単に申請要件を説明すると、2020年1月から3月に開業された方で、開業月から3月までの月平均売上と比較して、4月以降、売上が50%以上減少した月がある方になります。
申請に関する証拠資料として、提出日が2020年5月1日以前の「個人事業の開業届出書」の写しが必要となります。開業届を提出していない人は多いかもしれません。代替書類として、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」を提出することによって、審査が通る可能性はありますが、代替書類を見つけることが難しいと思います。
持続化給付金に係る収入等申立書について
開業届を2020年5月1日までに提出していた場合に、自分で書類をそろえようとしても、「持続化給付金に係る収入等申立書」の作成で躓くことになると思います。
「持続化給付金に係る収入等申立書」は、税理士の署名又は記名押印が必要となり、顧問税理士がいない事業者にとっては、まず、税理士を探すところからスタートしなければいけません。
税理士側としては、今年の売上を確認したうえで、署名又は記名押印をすることになると、帳簿、請求書、通帳などでしっかりと売上を確認しなければいけません。
「税理士ドットコム」では、持続化給付金申請の目的のために税理士を探す依頼がすごく多いようです。ということは、全国に非常に多くの1月から3月に開業された顧問税理士と契約をしていない事業者の方がいるということになります。
事業者の方の中には、ご自身で税理士を探しにくいということも聞きます。個人的な意見としては、費用は発生しますが、税理士に今回の持続化給付金の申請を依頼し、申請だけではなく、税務や経営アドバイスなどの対応がご自身の考えとマッチしているかどうかなどを確認し、税理士とはどういうものかを知るいい機会となるような気がします。
持続化給付金を100万円受給できれば、税理士への支払いは十分まかなえますので、税理士と考え方が合えば顧問契約を結び、決算や申告を依頼することもありだと思います。
税理士は事務所の近くのエリアのみで営業しているわけではなく、最近はオンラインの面接もできますので、日本全国広く営業が可能となっています。
今年新規開業の事業者の方は、持続化給付金の申請を機に税理士とお話をされ、税務の知識を得たり、アドバイスをもらったりされれば、今後の経営に役立つのではないかと思います。
今後は、家賃支援給付金の申請もスタートしますので、何かとアドバイスをもらえる税理士とのコネクションは有用だと思いますよ。
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