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50代・行政書士副業開業の記録(6)~自筆証書遺言~

遺言、今回は自筆証書遺言。

最も原始的・初歩的な遺言であるが、改ざん、紛失と常に危険と不安定さがつきまとう。家庭裁判所による確認(検認)が必要なのも手間である。

今回は2020年から始まった、自筆証書遺言の保管制度をやってみた話。

自筆証書遺言そのものは、A4のフォーマットが法務省のHPにあり、それにしたがって書けばよいが、自筆で書くことそのものが高齢のため困難なケースもあるかもしれない。よって慎重に進めるべきだ。財産目録についてはワープロ打ちも認められるようになった。

公正証書遺言と違い、戸籍謄本や印鑑証明、財産の証明を求められることはない。遺言者自身の印鑑と住民票があればできる。ただし本人が法務局に直接出向く必要がある。費用は3,900円の事務手数料のみ。

亡くなると、死亡届を市町村に提出するが、そこから連携して、指定した相続人等に連絡してくれるのである。これは安心できるよい点である。しかも士業含め3名まで指定できる。

予約は法務局のHPから簡単にできる。
公正証書遺言より全体に「軽く」できるので、言葉は悪いが「とりあえず」作ることを進めてよいと思う。もちろん撤回はいつでもできる。

もっと周知されるべきだし、拡がってほしい制度である。担当の方も、もっと皆が利用できるようになるとよい言っていた。いまそれを盛り込んだチラシを作っている。

2つの遺言を作ってみて、自分自身少しすっきりした。不安を感じている人がいたら、現状を整理することで、役に立てることがあると感じた。

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