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【共同親権法案】衆議院での主な答弁② (寺田学議員まとめより)

「離婚後共同親権」導入を柱とした民法改正案が、4月16日、衆議院本会議で可決されました。
可決とはなったものの、衆議院法務委員会の審議の過程では、立憲民主党と共産党が繰り返し法案への疑義について質し、多くの重要な答弁を得ています。主な答弁について、寺田学議員(立憲)が投稿していますので、こちらのnoteに転載させていただきます。

衆議院での主な答弁①
●共同親権と単独親権のどちらが原則か
●単独親権の判断

衆議院での主な答弁②
●「おそれ」
●変更の申し立て判断
●養育費支払実績の評価
●急迫の事情

衆議院での主な答弁③
●監護及び教育に関する日常の行為(単独行使)
●相手方保護
●濫訴
●フレンドリーペアレントルール
●子の意見
●親権と親子交流




●「おそれ」

おそれの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏づけるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断することとなり、いずれにせよ、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースは、DVや虐待がある場合には限られません。(4/2局長・大口)

●変更の申し立て判断

DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方に変更することはできないことになります。(4/2大臣・大口)

単独親権を共同親権に変更するというような場合には、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮した結果、親権者を父母の双方に変更することが子の利益のために必要であると認められることが必要となり、また、DVや虐待のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合は、親権者を父母の双方に変更することはできないこととなります。(4/5局長・寺田)

表面上の形の上での合意があったとしましても、その背景にある事情、そのお二人の置かれている状況を裁判所が見て、その合意がどういう形で、本当に真なる合意なのか、そういったことについても視野に入れた審判が行われることになります。(4/9大臣・本村)

●養育費支払実績の評価

親権者変更の判断においては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払いのような子の養育に関する責任をこれまで十分果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。(4/2大臣・大口)

別居親が本来であれば支払うべき養育費の支払いを長期間にわたって合理的な理由もなく怠っていたという事情は、親権者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられます。(4/2大臣・大口)

●急迫の事情

入学試験の結果発表後の入学手続のように、一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合、DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などがあります。(4/2局長・大口)

緊急の医療行為、手術等を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などはこれに該当すると考えられます。(4/2局長・枝野)

モラルハラスメント等もこれに当たる場合がある。(4/2大臣・本村)

過去の事象についても、当然、検討ないし視野に入れて判断が行われる。(4/2大臣・本村)

暴力等の直後でなくても、急迫の事情があると認められる。
DV等からの避難が必要な場合に、子を連れて別居することに支障を生じさせるものではない。(4/5局長・鎌田)

子の心身に重大な影響を与え得る治療でも、緊急を要するものにつきましては急迫の事情があると認められる(4/5局長・鎌田)

中絶手術につきましても、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることなどを踏まえれば、急迫の事情に該当し得ると考えられます。(4/5局長・寺田)

(子連れ別居における)特段の理由なくというのは、例えばDVからの避難などの急迫の事情があるわけではないのにという意味で用いたものでございます。(4/9局長・寺田)

急迫の事情に該当する例としましては、これまで国会の審議の中で、入学手続のように一定の期限に親権を行うことが必要な場合や、DVや虐待からの避難が必要であるような場合、緊急の医療行為を受けることが必要な場合があることを説明してきたところでありますけれども、いずれも例示であり、急迫の事情が認められる場合はこれらに限定されるものではございません。(4/9政務官・道下)


その他の論点は、こちらからご覧ください。

衆議院での主な答弁①
●共同親権と単独親権のどちらが原則か
●単独親権の判断

衆議院での主な答弁③
●監護及び教育に関する日常の行為(単独行使)
●相手方保護
●濫訴
●フレンドリーペアレントルール
●子の意見
●親権と親子交流

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