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【共同親権法案】衆議院での主な答弁① (寺田学議員まとめより)

「離婚後共同親権」導入を柱とした民法改正案が、4月16日、衆議院本会議で可決されました。
可決とはなったものの、衆議院法務委員会の審議の過程では、立憲民主党と共産党が繰り返し法案への疑義について質し、多くの重要な答弁を得ています。主な答弁について、寺田学議員(立憲)が投稿していますので、こちらのnoteに転載させていただきます。

衆議院での主な答弁①
●共同親権と単独親権のどちらが原則か
●単独親権の判断

衆議院での主な答弁②
●「おそれ」
●変更の申し立て判断
●養育費支払実績の評価
●急迫の事情

衆議院での主な答弁③
●監護及び教育に関する日常の行為(単独行使)
●相手方保護
●濫訴
●フレンドリーペアレントルール
●子の意見
●親権と親子交流




共同親権に関する法案審議(衆院)につき、主だった答弁は以下。

●共同親権と単独親権のどちらが原則か

子供の利益のためにつくられる制度でございます。何が原則ということを定めているものではありません。(4/5大臣・おおつき)

父母双方を親権者とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情によって判断されるものでございますので、どちらが認められやすいということは一概には言えない。(4/5局長・寺田)


●単独親権の判断

身体的なDVがある場合だけでなく、精神的DV、経済的DVがある場合や、父母が互いに話し合うことができない状態となり親権の共同行使が困難な場合も、事案によりましてはこの要件に当てはまることがあると考えられます。(4/2局長・大口)

例えば、父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することとなると考えられます。(4/2局長・枝野)

モラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合がある。(4/2大臣・本村)
精神的暴力の場合に、医師の診断書が必須であるとは考えておりません。(4/2大臣・本村)

何年もケアしていない、養育費も払っていない、コミュニケーションも取っていない。だけれども、共同親権になった途端に介入をしてくる、あるいは妨害的なことをしてくるということになれば、それはそもそも共同親権者としてふさわしくない、あるいは共同親権を行使するにふさわしくないという判断が十分裁判所において成り立ちます。(4/5大臣・山井)

単独親権になる場合、父母のどちらか一方を親権者とする場合と比べますと、父と母双方を親権者とすることを考える場合の方が、父と母との関係は重要視されるかと思います。(4/5局長・寺田)

父母同士のけんかによって、子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えられます。(4/5局長・寺田)

父母がいずれも単独親権とすることを強く主張する事案においては、その背景に、配偶者間の感情的な問題に基づいて親権の共同行使が困難な事情があるのではないかとも考えられます。本改正案によれば、このように配偶者間の感情的問題に基づいて親権の共同行使が困難な場合には、事案によっては裁判所は必ず単独親権としなければならないことがあり得ると考えられます。(4/5局長・米山)

父母が共同して親権を行うことが困難であるかどうかについては、これは離婚後の話でございますので、そういう意味では、委員御指摘のとおり将来ということになります。(4/9局長・寺田)

父母が共同して親権を行うことが困難であるとは認められないときであっても、単独親権を判断することはあり得ますよね。
→819条7項1号、2号は、それぞれあくまで例示でございますので、委員の御指摘のとおりかと思います。(4/9局長・寺田)

子供の利益のためにということについて、幾ばくかの理解が双方に成り立つならば、共同して親権を行使するための最低限のやり取り、最低限のコミュニケーション、感情はもう激しく葛藤しているんですけれども、でも、子供のためにという切替えができる親がいらっしゃるならば、その何がしかの部分でコミュニケーションが成り立つ可能性を最初から切って捨てるということは適当ではない。
そのコミュニケーションは、子供のその親権の行使に関わるコミュニケーション(何かをちゃんと決めていく)が取れる状態。(4/9大臣・寺田)

子連れで別居することに関して、理由があって別居していることに関して、略取誘拐だというふうに一方の親を罵る、まあ、罵っていない、指摘でもいいですよ、相手を犯罪者、犯罪を犯している人だ、あなたのやっていることは犯罪行為だというふうに一方的に言い、それをまた対外的に、ソーシャルメディアでも結構ですし、友人に対してでもそうですけれども、相手に対してその理由自体の存否を確認するまでもなく、及び、確認したとしても一方的に相手に略取誘拐なのだというふうに言っているような方は、私は、今、前段で一般論とお話しいただいた人格尊重義務を損ねているか。
→その通りだと思う。(4/9大臣・寺田)

DVの事実やそのおそれがないことのみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。(4/9局長・寺田)

養育費の支払い実績があるという事実のみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。(4/9局長・寺田)


その他の論点は、こちらからご覧ください。

衆議院での主な答弁②
●「おそれ」
●変更の申し立て判断
●養育費支払実績の評価
●急迫の事情

衆議院での主な答弁③
●監護及び教育に関する日常の行為(単独行使)
●相手方保護
●濫訴
●フレンドリーペアレントルール
●子の意見
●親権と親子交流

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