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外務省「ハーグ条約の仕組みと親権に関する議論とは全く別のもの」 ―立法事実を欠いた「離婚後共同親権」導入論

3月22日、参議院外交防衛委員会で福山哲郎議員(立憲)が、離婚後共同親権に関連して、ハーグ条約と親権問題について外務省へ質問しました。
外務省は、「ハーグ条約の仕組みと親権に関する議論とは全く別のもの」と明快に答弁。
ハーグ条約に批准しているから離婚後共同親権を導入すべき、との議論がミスリードであることが、国会の場でも確認されました。

なお、国会では、面会交流についても、すでに法務省が「親権とは別問題」と明確に答弁しています。ハーグ条約についての答弁により、「離婚後共同親権」導入は立法事実を欠いていることが、さらに鮮明になってきたと言えます。

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福山議員
局長にイエスかノーで答えていただきたいのですけど、さっき僕も申し上げましたが、これは返還援助申請を受けている外務省窓口になってやったり、面会交流援助を受けて対応したりする業務であって、親権を決めたり、親権のあり方を議論する条約ではありませんよね?

外務省領事局長
そもそもこのハーグ条約ですが、子の監護権・親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのか等、子の監護に関する事項について決定することを目的とはしておりません。
この条約は、監護に関する事項について決定するための手続きは、子が慣れ親しんできた生活環境がある国で行われるのがその子にとって最善であるという考え方に立ちまして、あくまでもその子を、子がもともと居住していた国に戻すための手続き等について定めるものでございます。従いまして、ご指摘の通り、ハーグ条約の仕組みと単独親権か共同親権かといった親権に関する議論とは全く別のものでございます。


以上、福山哲郎議員の投稿、七緒さんのnote、ちょっと待って共同親権の投稿などを参考にさせていただきました。ありがとうございます。


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