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NHKから国民を守る党は、本当にNHKから国民を守れるのか?

目次 ◇その1◇ NHKから国民を守る党について ◇その2◇ 放送法について ◇その3◇ 国会議員の怠慢と放送法 ◇おまけ◇ 関連図書の紹介

平成31年度の統一地方選挙の台風の目となっている立花孝志さん率いるNHKから国民を守る党とは、どのような集団なのかを書いてみます。 


写真の方は、NHKから国民を守る党代表の立花孝志さんです。            代表のプロフィール           1967年8月15日生まれ
本籍地 大阪府泉大津市
1986年 3月 大阪府立信太高校 卒業
1986年 4月 NHK入局 和歌山放送局 庶務部に配属
1991年 7月 NHK大阪放送局 経理部に異動
1992年 7月 NHK大阪放送局 放送センター(編成)に異動
1998年 7月 NHK本部報道局 スポーツ報道センター(企画・制作)に異動
2004年 7月 NHK本部編成局(経理)に異動
2005年 4月 週刊文春でNHKの不正経理を内部告発
2005年 7月 NHKを依願退職
2005年 8月 フリージャーナリストとして活動開始
2011年 11月 インターネットテレビ「立花孝志ひとり放送局」の放送を開始
2012年 9月 立花孝志ひとり放送局(株)を設立し初代代表取締役に就任
2013年 6月 政治団体【NHKから国民を守る党】初代代表に就任
2015年 4月 千葉県【船橋市】議会議員選挙 初当選
2016年 7月 東京都【知事】選挙に立候補【NHKをぶっ壊す!】が流行
2017年 11月 東京都【葛飾区】議会議員選挙 当選

NHKから国民を守る党の所属議員は、埼玉県朝霞市議会議員大橋 昌信さん、志木市議会議員多田 光宏さん、尼崎市議会議員武原 正二さん、新座市議会議員塩田 和久さん、町田市議会議員深沢 ひろふみさん、春日部市議会議員酒谷 和秀さん、立川市議会議員くぼた 学さん、川西市議会議員中曽 ちづ子さん、魚沼市議会議員大桃 聰さん、松戸市議会議員中村 典子さん、八千代市議会議員宮内 としさんなどがいます。

NHKから国民を守る党の規約は以下の通りです。 

第1条(名称・所在地) 本会はNHKから国民を守る党と称し、主たる事務所を千葉県船橋市におく。

第2条(目的)本会は次のことを目的とする。
1 NHKの受信料制度について、多くの国民及び視聴者が真剣に考える機会を提供すること。
2 受信料制度に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること。
3 本会の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること。
4 本会の目的に共感し志を同じくする国民及び視聴者が協力して行動できる機会を提供すること。
5 強い正義感と責任感から内部告発をした者及び内部告発をしようとする者や、同じく内部告発に関わることによって精神疾患となった者が、その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること。
6 上記1ないし5の実現を目指すことにより、国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めること。 

第三条(事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業 

第4条(会員) 本会は第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役員) 本会に次の役員をおく。
 代   表  1名
 副 代 表  5名以内
 幹   事  若干名
 会計責任者  1名
 監事     3名以内 

第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会おいて選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 

第7条(会議)
1 代表は毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2 代表は必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費) 本会の経費は、会費(1年につき1口1000円)、寄付金その他の収入を持って充当する。 

第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は本年の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補足) 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。附 則 本規約は、平成25年7月23日より実施する。

NHKから国民を守る党が説明する我々がNHKの受信料を支払う必要がない理由を、以下の様に解説しています。 

質問   NHKの受信料は支払わなくていいの?
回 答  法令上は契約して支払う義務があります。 しかし道徳上、ウソや犯罪を繰り返すNHKに、受信料を支払う必要はないと考えています。
受信料を支払うか支払わないのかは、あなたがこの冊子を読んでご自身の判断でお決め下さい。 NHKから国民を守る党は、NHKに受信料を支払わなくていいように、法令の改正をする為の政治活動を行っている政治団体です。 ※:「」のところは、テストに出ます。w 

私たちがNHKと契約し、受信料を支払わなければならない義務について放送法をみてみます。

第六十四条 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
以下略

上記の一般的な解釈は、テレビ(放送を受信することのできる受信設備)を家に置けば契約義務が生じるというものです。 この法律の施行日は、昭和二七年六月一七日ですので、ワンセグ付き携帯映像や音声の信号を暗号化して放送するスクランブルの技術などは、当時は存在していないのでこれらに対応していません。 そもそもこれらについては、国会議員が国会でこれらに対応する法律改定をすべきなのですが、与党野党議員サボタージュにより進んでいません。 これに一石を投じたのがNHKから国民を守る党だったのです。 しかしNHKから国民を守る党には、国会議員が一人もいないので、NHKから国民を守る党地方議員をいくら量産しても放送法の改定はできません。 もしこの流れを変えたいのであれば、NHKから国民を守る党から国会議員を出す事だと思います。 

NHK問題に興味がわいたら、土屋英雄さんのNHK受信料は拒否できるのか や立花孝志さんのNHKをぶっ壊す! 受信料不払い編―日本放送協会の放送受信料を合法的に支払わないための放送法対策マニュアルをおススメします。


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