計画【都市計画/制度(都市再生特別地区)】

都市再生特別地区とは

  • 都市再生特別措置法

  • 目的

    1. 従来の制度における評価項目に限定「しない」

    2. 都市の再生に貢献

    3. 土地の合理的

    4. 土地の高度利用

  • 以下のことができる

    1. 「特別な建築」を誘導する必要がある「区域」を「都市計画」に定める
      ※特別な建築:特別な「用途」「容積」「高さ」「配列」等

    2. 「誘導すべきこと」を定める
      ※誘導すべきこと:容積率の「最高限度」「最低限度」、建蔽率の「最高限度」等

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