計画【都市計画/制度(市街地再開発事業)】

市街地再開発事業とは

  • 都市再開発法

  • 目的

    1. 細分化された敷地の統合

    2. 土地の合理的かつ健全な「高度利用」

    3. 都市機能の更新

  • 以下のことができる「事業」

    1. 建築物の整備

    2. 建築敷地の整備

    3. 公共施設の整備

  • 種類

    1. 第一種市街地再開発事業(権利変換方式)

      1. 土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)

      2. 事業費を捻出

      3. 従前建物・土地所有者は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取る

    2. 第二種市街地再開発事業(管理処分方式・用地買収方式)

      1. 施行地区内の建物・土地等を施行者が「買収」または「収用」

      2. 買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます
        ※保留床処分により事業費をまかなう

26113、27114

合格ロケットのコード

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