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一級建築士学科試験|令和2年施行の改正建築基準法施行令における内装制限の適用除外要件とその出題

令和2年4月1日施行の改正建築基準法施行令のうち、令第128条の5第7項の「内装制限」の適用除外の要件とその出題のされ方について、まとめておきます。令和3年の学科試験から適用される法令になります。

1.令第128条の5第7項の改正内容

<改正前>
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
<改正後>
前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。

従来、令第128条の5第1項から第6項までの内装制限の規定が適用除外となるためには、以下の①及び②の両方を設ける必要がありました。
スプリンクラー設備等で自動式のもの
令第126条の3の規定に適合する排煙設備

令第128条の5第7項の改正により、火災が発生した場合に避難上支障がある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについて、内装制限の規定が適用除外となることになりました。

2.適用除外となる建築物の部分の要件

具体的な建築物の部分の要件については、「壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(令和2年国土交通省告示第251号)」に規定されており、以下の4つがその概要になります。①②の要件については、所定の特殊建築物の部分等は対象外になります。

床面積が100㎡以内で天井の高さが3m以上である所定の居室(所定の防火区画がされているもの)
自動式のスプリンクラー設備等を設けている延べ面積が500㎡以内の建築物の避難階又は避難階の直上階にある部分(自動火災報知設備・屋外への出口等を設けたもの)
自動式のスプリンクラー設備等を設けた建築物の部分(所定の特殊建築物の部分等を除いた天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)
自動式のスプリンクラー設備等及び所定の排煙設備を設けた建築物の部分

3.改正施行令に基づいた出題のされ方

避難上の安全の検証は行われていないものとして、以下の問題の記述(平成17年本試験)について考察してみます。

内装の制限に関する規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び所定の排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。

上の記述は、改正前令第128条の5第7項に基づけば、自動式のスプリンクラー設備等と所定の排煙設備の両方を設けているので適用除外要件を満たしており、正しい記述となります。

では、改正後はどうか?令和2年国土交通省告示第251号第四号に照らしてみれば、「国土交通大臣が定めるもの」の一つとして、正しい記述であると判断できます。従来からあった適用除外要件がなくなったのではなく、複数の要件から選択できるよう合理化されたことになります。

しかしながら、令第128条の5第7項を読むだけでは、正誤判断ができなくなっているのが、改正前後で異なる点となります。

そこで、告示に頼らず令第128条の5第7項を読むだけで、正しいと判断ができる問題の記述の例を以下にあげてみます。

<例1>
内装の制限に関する規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
<例2>
内装の制限に関する規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない所定の建築物の部分については、適用しない。

平成17年本試験での出題と同様、<例1>は条文そのままを記した形の出題になります。


以下の記事も参考にしてみて下さい。


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