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原状回復工事の「ガイドライン」とは?(マンション経営Q&A)


(Q)原状回復工事の「ガイドライン」とは?

(A)賃貸借契約書は契約自由の原則により双方の合意に基づいて成立するものですが、借主と貸主の双方で契約書の解釈の違いなどからトラブルになることがあります。
退去時のトラブルを未然に防止するために国土交通省によりガイドラインが設定されました。

大阪府でこのようなトラブルを防止、減少させるため、「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)が設定されています。
原状回復に関する基本的考え方や、トラブルを防止するための手順、借主・貸主の負担区分の例、困ったときの相談窓口などトラブルの未然防止や解決に役立つ情報が記載されています。
退去時に借主が負担する原状回復費用については、「経年劣化」「通常損耗」「耐用年数」を考慮し、退去時の残存価値を考慮する必要もあり、単純に新品に置き換える費用や、修繕費用の全額とはならないことに注意してください。

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