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武力攻撃事態対処法とは【雑学・豆知識】

武力攻撃事態法(ぶりょくこうげきじたいほう)

武力攻撃事態等に対処するための法律は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」という正式名称を持つ。

この法律は2003年に制定され、平和と独立を守るための基本理念や国や地方公共団体の役割、国民の協力がどうあるべきかを定めている。

「武力攻撃事態等」とは、以下の二つの状況を指す。

  1. 武力攻撃が実際に発生したか、すぐに発生する可能性が高い状況

  2. 武力攻撃はまだ起こっていないが、状況が緊迫しており、攻撃が予測される状況

この法律には、憲法に反していないかという疑問や、他の法律との関係での問題点も指摘されている。

政府は、武力攻撃事態等が発生した場合に備えて、対策本部を内閣に設置する。対処基本方針を定め、その中には武力行使を含む重要な対処措置が含まれる。対策本部の長は、地方の公共団体や公共機関に対して、状況に応じた調整を行う。

国民は必要な協力をすることが求められ、基本的人権は最大限尊重されるように制限される。ただし、人権を制限する罰則もあり、この点についても憲法上の疑問が出されている。

当初、国民保護に関する法律は制定されなかったが、翌年の2004年には関連する法律が制定された。

武力攻撃事態等において、日本の平和と独立等を確保するために政府が行う対処措置の基本理念、国・地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めた法律。正式名称は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」。

平成15年法律第79号。2003年(平成15)6月に、安全保障会議設置法の改正法、自衛隊法の改正法とともに、いわゆる有事関連三法の一つとして制定された。政府防衛当局にとっては、1963年(昭和38)の三矢(みつや)研究以来の懸案であった有事法制の整備をいちおう実現したことになるが、この法律に関しては、憲法第9条に違反するのではないかとの疑義などさまざまな問題点も指摘された。

「武力攻撃事態等」には「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」が含まれるが、前者は「武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」を意味し、後者は「武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」を意味するとされる。
ただ、これによっても、「武力攻撃事態等」の意味内容はかならずしも明確にはなっていないとの批判がある。また、政府見解では「武力攻撃事態等」と周辺事態法(「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」)にいう「周辺事態」との「併存」の可能性を認めているので、両者の関係も問題とされた。

政府は、武力攻撃事態等に至ったときには、対処基本方針を定め、内閣に対策本部を設置する。対処基本方針では、武力攻撃事態等の認定、武力行使を含む対処措置に関する重要事項などが定められる。内閣総理大臣は、対処基本方針について閣議決定があった場合にはただちに国会の承認を求めなければならない。

ただし、防衛出動命令については、原則として事前の国会の承認が必要とされる。対策本部長は、地方公共団体の長、指定公共機関等に対して対処措置に関する総合調整を行うことができる。このような総合調整に基づく所要の対処措置が実施されない場合には、内閣総理大臣は、指定公共機関や地方公共団体の長等に必要な対処措置を実施すべきことを指示することができる。そして、このような指示に基づく所要の措置が実施されない場合などにおいては、内閣総理大臣は、自らまたは当該対処措置に係る事務を所掌(しょしょう)する大臣を指揮し、当該対処措置を実施し、または実施させることができる。

さらに、武力攻撃事態等に際しては、国民も「必要な協力をするよう努める」ものとされる。その際、国民の基本的人権の制限は必要最小限に限られ、「日本国憲法第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない」とされる。ただ、立入検査拒否者や物資の保管命令違反者に対する罰則(自衛隊法第124条~126条)など、武力攻撃事態等における人権制限については、憲法上の疑義も出されている。なお、この法律の制定時には、いわゆる国民保護法制の整備は行われず先送りされたが、翌2004年6月に他の関連7法と同時に、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が制定された。
[出典:日本大百科全書(ニッポニカ)「武力攻撃事態法」の解説]

日本大百科全書

https://www.nicovideo.jp/watch/sm40454939

伊藤俊幸氏(元海将)wiki
▼▼▼内閣府資料▼▼▼「平和安全法制」の概要.pdf

我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備
内閣官房 内閣府 外務省 防衛省

P1:「平和安全法制」の主要事項の関係
P2:「平和安全法制」の構成
P3:「平和安全法制」主要事項の一覧
P4:自衛隊法の改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)
P5:自衛隊法の改正(米軍に対する物品役務の提供等)
P6:国際平和協力法の改正
P7:重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)
P8:船舶検査活動法の改正
P9:【事態対処法制】 事態対処法の改正
P10:自衛隊法の改正(存立危機事態関連)
P11:【事態対処法制】 関連法制の改正
P12:国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
P13:国際平和支援法
P14:【参考】自衛隊の海外における活動の国際法上の正当性の確保
P15:【参考】自衛隊の行動に係る国会承認
P16:【参考】安全の確保のための関連規定の要旨
P17:【参考】武器使用権限


「平和安全法制」概要文書は、日本の自衛隊の法律体系の拡張とその適用範囲に関する内容を含んでいます。これには、自衛隊が国際平和維持活動や国外での邦人保護措置を行うための法的基盤の整備が含まれています。

また、米軍を含む他国軍隊への支援拡大、自衛隊の武器使用権限の拡充、武力攻撃事態や存立危機事態への対応強化が盛り込まれています。さらに、非国連統括型の国際的な平和協力活動の実施に対する法的基盤の新設や、国外での活動時の自衛隊員の安全確保に関する規定も詳述されています。


「平和安全法制」の概要

我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備が目的である。平時における米軍に対する物品役務の提供や国際的な平和協力活動、武力攻撃事態等への対処が含まれる。具体的には、駐留軍施設の警護、国連PKOへの参加拡充、存立危機事態への対処などが挙げられる。また、重要影響事態における後方支援活動や自衛隊の武器等防護、船舶検査活動も拡充されている。

国際平和共同対処事態における協力支援活動や重要影響事態安全確保法による支援拡大も新設された。これにより、米軍以外の外国軍隊等の支援も可能になり、支援メニューの拡大が図られている。さらに、在外邦人等の保護措置の新設や国家安全保障会議の審議事項整理も行われている。

これらの法制の整備により、我が国は国際社会との連携を強化し、より一層の平和と安全の確保を目指している。具体的な措置としては、自衛隊による外国の軍隊への支援活動が可能になり、国際社会の平和維持活動への貢献が強化されている。

この文書では、改正された各法律の目的や具体的な内容、新たに設けられた制度等について詳細に説明されており、これらを通じて我が国の安全保障政策の方向性が示されている。国際平和協力法や周辺事態安全確保法の改正など、様々な法律が関連している。


内閣官房、内閣府、外務省、防衛省からなる平和安全法制の概要には、国際社会と連携し我が国の平和及び安全を確保するための法律が数多く整備されている。特に重要なのは、以下のような新設された法律や改正法である。

  1. 国際平和支援法

    • 国際平和共同対処事態において我が国が諸外国の軍隊等に対して行う協力支援活動に関する法律であり、国際社会の平和及び安全の確保を目的とする。

  2. 平和安全法制整備法

    • 自衛隊法等の一部を改正する法律であり、国際社会の平和及び安全の確保に資する内容が含まれる。自衛隊の活動範囲の拡大や新たな任務の追加が行われている。

  3. 事態対処法

    • 武力攻撃事態及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律であり、新たな危機対応のフレームワークを設定している。

  4. 重要影響事態安全確保法

    • 周辺事態安全確保法の改正版であり、我が国に重要な影響を与える事態において必要な措置を規定している。

  5. 船舶検査活動法

    • 国際社会の平和と安全のために必要な船舶検査活動を実施する法律であり、国際的な合意に基づく活動が可能となっている。

これらの法律により、自衛隊の任務や活動範囲が拡大され、国際社会との協力の下で平和維持や安全確保のための活動がより効果的に行えるようになった。また、国際法に基づく活動の正当性が強化されている点も重要である。

これらの法律は、国際社会における安全保障環境の変化に対応するために整備されたものであり、国際連合やその他の国際機関との連携を重視している。これにより、我が国は国際社会での責任と役割を果たすことができるようになっている。


国際平和支援法の改正は、自衛隊の海外での活動を拡大し、国際連合平和維持活動などへのより広範な参加を可能にしている。これには、戦闘地域でない限り、武器使用の拡大も含まれる。新たに定められた「安全確保業務」や「駆け付け警護」などの活動が許可され、国際的な緊急事態への迅速な対応が求められる中、これらの業務を効果的に行うための法的枠組みが整備された。

国内法の整備と並行して、国際法に則った運用の明確化が進められており、自衛隊の活動が国際社会との連携の中で正当化されるようになっている。これにより、自衛隊は国際平和活動において中立的な立場を保ちつつ、必要に応じて武力を行使することが可能となっている。

また、国際社会との協力体制をさらに強化するため、新たに国際平和支援法が制定された。この法律は、我が国が国際社会の平和維持に対して積極的に貢献するためのもので、国際連合などの要請に基づく多国間活動に対する支援が主な内容である。

重要影響事態安全確保法の改正も大きなポイントであり、これにより我が国の安全を脅かす可能性のある国際的な事態に対して、より柔軟に対応できるようになっている。後方支援だけでなく、捜索救助活動や船舶検査活動など、多岐にわたる措置が可能となった。

これらの法律改正により、我が国は国際的な危機管理において重要な役割を果たすことができる体制を整えており、国際社会における信頼性と責任を高めている。国際平和及び安全の確保に向けた具体的な措置として、これらの法律は極めて重要な位置を占めている。


船舶検査活動法の改正は、国際平和支援法と連動し、我が国及び国際社会の平和と安全を目的とした船舶検査をより効果的に実施可能にしている。この法律により、特定の状況下での船舶へのアプローチや検査が認められ、国際的な合意の下での活動が強化された。これには、船舶検査時に必要な武器使用の範囲が拡大されており、自衛隊の行動における自己防衛が強調されている。

事態対処法制の改正により、「存立危機事態」の対応が新たに追加され、国内法においてもより広範な状況に対応するための基本方針が設けられた。これには、武力攻撃が予測される事態や実際に武力攻撃が発生した場合の対応策が含まれており、国としての緊急対応能力が向上している。

さらに、自衛隊法の改正により、国際社会との連携のもとでの自衛隊の活動範囲が拡大された。これにより、国際平和維持活動への参加、外国の軍隊との共同訓練、緊急時の邦人保護など、多岐にわたる活動が可能となっている。特に、外国の軍隊への物品や役務の提供が拡大され、国際社会での協力姿勢が強化された。

これらの法律改正は、国際的な安全保障環境の変化に対応し、国際社会との協力を基盤に、我が国の安全と平和を確保するためのものである。具体的な措置としては、自衛隊の国際的な任務の拡大や、国際危機への迅速な対応が可能となり、国際社会における我が国の責任と役割を強化している。


国際平和共同対処事態に対する我が国の対応を定めた国際平和支援法の改正により、国連決議や国際的要請に基づく平和維持活動への参加が明確化されている。この法律により、自衛隊は国際社会からの要請がある場合、積極的に支援活動を行うことができ、国際平和維持においてより大きな役割を果たすことが可能となる。

また、国際連携平和安全活動に関しても、自衛隊が国際的な平和活動に参加する際の手続きや条件が整備され、国際法に則った活動が実施可能となった。これには、外国軍隊との共同訓練や緊急事態への対応、災害時の人道支援などが含まれる。

重要影響事態における後方支援活動等の法整備により、自衛隊は国際社会との連携の下、後方支援の提供を拡大している。これには、物資の補給、医療支援、情報提供などが含まれ、国際的な安全保障環境の安定化に貢献している。

国家安全保障会議の設置や運用に関する法律も改正され、国際平和及び安全確保に関する政策の策定と実施が、より効果的に行われるようになった。これにより、政府は国際的な危機に対する対応を迅速かつ的確に行うことが可能となり、国際社会での信頼性を高めている。

これらの法律の整備により、自衛隊の活動は国際社会との協調において重要な役割を担うことができ、我が国の安全保障政策の透明性と説明責任が強化されている。国際的な枠組み内での活動強化により、我が国は国際平和維持活動における責任と貢献を果たしている。


自衛隊の海外派遣や国際協力に関する法律の整備は、国際平和と安全の維持における我が国の貢献を具体化している。特に、国際人道法違反処罰法の整備は、武力紛争時における国際人道法の遵守を保証し、自衛隊が国際法に則って行動することを強調している。

国民保護法の改正により、我が国が直面する安全保障の課題に対する対応が強化され、国内での緊急事態に迅速かつ適切に対応できる体制が整った。これにより、国民の生命と安全を守るための措置が、より効果的に実施されるようになっている。

さらに、特定公共施設利用法の改正により、緊急事態における公共施設の利用が可能となり、防衛出動や緊急事態への対応がより柔軟に行えるようになった。これは、自衛隊の機能を最大限に活用し、国内外の危機管理に対応するための重要な改正である。

国家安全保障会議設置法の改正は、国際平和共同対処事態への対応や国際平和支援法に基づく活動計画の策定と変更について、国家安全保障会議での審議が必要とされている。これにより、国際的な活動への参加に際しての国内法の整備と国際法の遵守が保証される。

これらの法律は、我が国の国際的な役割を果たすための基盤を強化し、国際社会との連携を深めることにより、国際平和と安全の確保に貢献している。また、国内法の整備により、国際的な紛争や危機に対する対応がより迅速かつ効果的に行えるようになっている。


国際平和支援法における改正は、自衛隊が国際社会から要請された平和維持活動に参加する際の手続きを明確にし、国際法に則った活動を保証している。この法律により、自衛隊は国際平和維持活動への参加、外国軍との共同訓練、国際協力活動が法的にサポートされることとなった。

国際平和協力法の改正によっては、自衛隊の国際的な任務に関する条件や範囲が拡大され、国際平和維持における我が国の役割が強化されている。これには、人道的な支援活動や国際危機への迅速な対応能力の向上が含まれる。

特定公共施設利用法の改正は、国内の緊急事態において自衛隊が公共施設を利用するための法的基盤を提供するものである。これにより、自衛隊の活動範囲と迅速な対応能力が拡張され、国内外の安全保障環境への対応がより効果的となる。

国家安全保障会議設置法の改正により、国際協力及び安全保障に関する重要な政策決定が国家安全保障会議で審議されることとなり、国際平和活動における政策の一貫性と効果が保証されるようになった。

これらの改正は、国際法に則りつつ、我が国の安全保障政策の透明性を高め、国際社会における我が国の責任と信頼性を向上させることを目指している。国内外の安全保障環境に迅速かつ効果的に対応するための法的及び制度的な枠組みが整っている。


改正された自衛隊法により、自衛隊の国外での活動がさらに明確化され、国際平和活動における役割が拡大されている。特に、外国軍との共同訓練や国際的な緊急事態への対応、国際的な人道支援活動が法的に裏付けられた。これにより、自衛隊は国際的な危機管理においてより積極的な役割を果たすことが可能となり、国際社会での日本の存在感を強化している。

国際平和協力法の改正は、自衛隊の国際平和活動における参加基準と手続きを明確にし、国際社会からの信頼を確保するための重要なステップである。この法律は、自衛隊が国際的な平和維持活動への参加を効果的にサポートし、国際連合やその他の国際機関との連携を強化する。

重要影響事態安全確保法による改正は、地域的な安全保障環境の変化に伴い、国際社会との協力を基に自衛隊の活動範囲を拡大し、特に後方支援や情報提供などの面での貢献を増やしている。この法律により、自衛隊は国際的な安全保障活動においてより重要な役割を担うことが可能となり、国際危機への迅速な対応が可能となる。

これらの法律改正により、自衛隊の国際的な活動はより一層の法的基盤を持ち、国際社会での協調と連携の強化を目指す我が国の方針が明確にされている。国内外の安全保障環境において、迅速かつ効果的な対応を可能にする体制が整っている。


国家安全保障会議設置法の改正は、国際的な危機対応における政策の一貫性と効率を高めるため、国家安全保障会議の役割を拡張している。この法改正により、国際平和及び安全に関する重要な決定が国家安全保障会議で審議され、戦略的な意思決定プロセスが強化されている。

さらに、特定公共施設利用法の改正は、国内緊急事態において自衛隊が公共施設を迅速に利用できるようにすることで、災害対応や緊急事態対応の効率を向上させている。この法律により、自衛隊の活動がスムーズに行えるようになり、国民の安全をより確実に守ることができる。

国際人道法違反処罰法の整備により、自衛隊が国際法を遵守しながら活動することの重要性が強調され、国際社会における日本の法的責任とコンプライアンスが保証される。この法律は、国際的な枠組み内での自衛隊の活動を支持し、国際人道法に基づく行動を確実にする。

これらの法律改正は、国内外の安全保障環境に迅速かつ効果的に対応するための法的及び制度的な基盤を強化し、国際社会との連携を深め、国際平和及び安全の確保に寄与している。自衛隊の国際的な活動と国内での緊急事態対応の両方において、これらの法律は極めて重要な位置を占めている。


国民保護法の改正は、自衛隊が国内の緊急事態に迅速に対応するための体制を強化することを目的としている。この法律により、災害時やその他の緊急事態で国民の安全を確保するための措置が、より効果的かつ迅速に実施されるようになった。

特定公共施設利用法の改正も、自衛隊の機能を最大限に活用するための重要なステップ。この改正により、自衛隊が公共施設を利用する際の手続きが簡略化され、緊急時の対応速度が向上している。

さらに、国際平和共同対処事態における自衛隊の活動を支える国際平和協力法の改正は、国際社会との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に対する国際的な貢献を促進している。この法律により、自衛隊は国際的な危機に対する支援活動をより効果的に行うことができるようになり、国際社会での信頼と協力関係を深めている。

これらの法律改正により、我が国の安全保障体制は国内外の脅威に対して迅速かつ効果的に対応する能力を向上させていおり、また、国際法に基づく活動の正当性を強化し、国際社会との協調における我が国の役割を明確にしている。これにより、我が国は国際平和維持活動における責任と貢献を果たし、国際社会における位置づけを強化している。


自衛隊法の改正により、国外での活動に関する自衛隊の権限が拡張され、国際的な危機管理への対応能力が向上した。具体的には、外国軍との共同訓練や国際的な緊急事態への対応、災害時の国際的な人道支援が可能となり、自衛隊の国際的な役割が強化された。

これらの法改正は、我が国が直面する国際的な安全保障環境の変化に対応するために必要な措置だ。これにより、自衛隊は国際社会との協力を深めることができ、国際的な平和と安全の確保に積極的に貢献している。

また、国家安全保障会議設置法の改正は、国際平和及び安全確保に関する政策決定の効率化を図るものであり、国際協力の下での自衛隊の活動がさらに強化されることが期待されている。

これらの法律改正により、我が国は国際法に則った行動をとることで国際社会からの信頼を得ると同時に、国内の安全と安定を維持するための体制が強化されている。国際社会での日本の位置づけを高め、国際平和維持に対する責任と貢献を果たすことができるようになった。


武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年6月13日法律第79号)


武力事態対処法の条文はこちらからご覧になれます
内閣官房ホームページ

参考資料


今後ともご贔屓のほど宜しくお願い申し上げます。