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【全科目】間違えた問題と解説#⑱

今日は新潟から。
少ししかできませんが。。。
確実に。


厚生年金保険法 H27

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が支給停止される。

問3 肢E

正答


「60歳台後半の老齢厚生年金」と「雇用保険の高年齢求職者給付金」はともに、調整対象にならない。

解説

雇用保険の高年齢求職者給付金は、調整対象にならない。調整対象になるのは、基本手当、または、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金である。

(基本手当との調整対象)
・ 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金
・ 報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)
・ 繰上げ支給の老齢厚生年金


雇用保険法 H16

基本手当の日額の基礎となる賃金日額の下限額は、当該受給資格者が特定受給資格者であるか、特定受給資格者以外の受給資格者であるかにかかわらず、同じである。

問3 肢E

正答

賃金日額の下限額は、受給資格者の区別にかかわらず同じである。

解説

賃金日額が所定の額を下るときはその額が賃金日額とされる
当該下限額は、受給資格者の区別や年齢にかかわらず同じである。


(平成30年法改正)
なお、賃金日額の範囲等の自動的変更の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額※に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする規定が新設された(法18条3項)。

※当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。


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