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【全科目】間違えた問題と解説#㉑

なんだかんだで昨日はできなかったので
今日は気持ち入れ替えていきますよ。
さあ、頑張っていきましょう🔥


健康保険法 H29 

【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】



特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。

問9 肢C

正答


後段が誤り。最低賃金法の所定の賃金に相当するものは除外される。

解説

特定適用事業所に使用される短時間労働者について、その報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。

なお、当該厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものである。
1. 臨時に支払われる賃金
2. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
5. 午後10時から午前5時まで(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
6. 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)


健康保険法 H27

全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

問7 肢E

正答


「厚生労働大臣」が、協会の業績について評価を行い、協会に通知する。

解説

厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければなず、当該評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。


労災徴収法 H19

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。

問9 肢D

正答


一般保険料率の引下げにかかる還付の規定は存在しない。

解説

概算保険料について、政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する
しかし、保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない。
なお、確定保険料にかかる精算において、還付を受けることはできるので注意。


厚生年金保険法 H29

適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは所定の事項を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは所定の事項を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。

問1 肢E

正答

前段が誤り。「5日以内」ではなく、「10日以内」である。

解説

高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の「氏名変更の届出」及び「住所変更の届出」は、いずれも、10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。

(令和4年法改正)
則5条の4、及び則5条の5の「年金手帳」との文言が、「基礎年金番号通知書」に改められた。

(平成30年法改正)
なお、この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。



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