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【全科目】間違えた問題と解説#㉕
今日も水戸から。
移動の関係で少ししかできないですが
気合入れていきますよ🔥
健康保険法 H30
【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。
正答
✕
「全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる」ではない。被保険者が選択する。
解説
被保険者は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
これは、設問の場合であっても同様である。
厚生年金保険法 R3
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。
正答
✕
「3年間」ではなく、「2年間」である。
解説
設問の特例については、「当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る」と定められている。
国民年金法 R4
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
正答
✕
「400円」ではなく、「200円」である。
解説
付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
設問の場合、老齢基礎年金とは別に、年額で、200円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
労災徴収法 H23
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
正答
年金事務所を経由して行うことはできない。なお、他は正しい。
解説
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
当該申告書の提出は、所定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
ただし、増加概算保険料申告書は、年金事務所を経由することはできない。
(令和2年法改正)
特定法人について、次の申告書の提出は、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされた(電子申請の義務化)。
【継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書※】
・概算保険料申告書※※
・増加概算保険料申告書
・確定保険料申告書
・一般拠出⾦申告書
※労働保険事務組合に処理が委託されている事業に係るものを除く
※※保険年度の中途に保険関係が成立したものについて成立から50日以内に行う申告書の提出を除く
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