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【全科目】間違えた問題と解説#65

仕事の合間を縫って
今日も張り切って行きますよ。
後悔無いように。


雇用徴収法 R3

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

問9 肢E

正答


「委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「遅滞なく」である。

解説

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


厚生年金保険法 H21

遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

問5 肢D

正答

中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日にかかわらず、「一定の金額」である。経過的寡婦加算の額は、妻の「生年月日に応じた率」を使用し算出される。

解説

■ 中高齢寡婦加算の額・・・遺族基礎年金 × 3/4
■ 経過的寡婦加算の額・・・中高齢寡婦加算額 - (老齢基礎年金額(満額)× 生年月日に応じた率)

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