見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#⑲

今日は湯沢から。
滅多に来ない新潟。
もうでないといけませんが。。。。

厚生年金保険法 R1

障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

問3 肢D

正答


「1級又は2級」に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、保険料納付要件は「不要」である。

解説

(保険料納付要件)
1. 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき・・・保険料納付要件が必要

2. 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき・・・保険料納付要件が必要

3. 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき・・・保険料納付要件は不要

4. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき・・・保険料納付要件は不要


厚生年金保険法 H20

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。

問2 肢B

正答

「指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する」ではなく、「高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす」である。

解説

高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなされる。
ただし、事業主が、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意していた場合は、この限りでない。


(平成28年法改正)
なお、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、当該規定は、適用されない。



#社労士試験
#資格試験
#朝のルーティーン
#日記
#創作大賞2023

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?