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【全科目】間違えた問題と解説#㉙
ちょっと無駄な時間を過ごしすぎた。。
今やるべきことを
着実にこなしていかないとですね。
国民年金法 H22
死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。
正答
✕
現に「被保険者」である場合、国内居住要件は不要である。
解説
(遺族基礎年金の支給要件)
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する※。
1. 被保険者が、死亡したとき。
2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3. 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
4. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
設問の場合、1号に該当するので、国内居住要件は不要である。
※ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
雇用徴収法 H29
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
正答
✕
「限られる」ではなく、「限られない」である。
解説
(令和2年法改正)
令和2年度から労働保険事務を委託できる事業主の主たる事務所の所在地に制限がなくなった。
したがって、令和2年4月1日からは、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県の事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できることとなった。
なお、従来は、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主が全委託事業主の20%以内である場合には、隣接する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主も、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるとされていた。
雇用保険法 H27
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
正答
✕
「3か月以内」ではなく、「1か月以内」である。また、「やむを得ない理由がある場合を除いて」との要件はない。
解説
一般教育訓練に係る教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
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