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【全科目】間違えた問題と解説#⑰

今日は群馬からの新潟へ。
まさかの車。
果たして、どうなることやら。。。

国民年金法 R4

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

問4 肢A

正答


「4分の1に相当する月数」ではなく、「4分の3に相当する月数」である。

解説

老齢基礎年金の額の計算において、保険料半額免除期間は次のように評価される。

保険料半額免除期間のイメージ
(国庫負担が3分の1の場合)
「××○○●●」= 4/6 = 2/3

(国庫負担が2分の1の場合)
「××○○●●●●」= 6/8 = 3/4

×・・・免除部分
○・・・納付部分
●・・・国庫負担部分

いずれにしても、「4分の1に相当する月数」とする本肢は誤り。

なお、条文上は、「保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数」と定められている(法27条4号)。


雇用保険法 H18

【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】

介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間、100分の67)に相当する額である。

問7 肢B

正答


「当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて」ではない。

解説

(介護休業給付金の給付額)
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40/100(当分の間、67/100)


■ 原則的な支給日数・・・30日
■ 休業を終了した日の属する支給単位期間の支給日数・・・休業開始日(休業開始応当日)から終了日までの日数

(平成29年法改正)
問題文中の「100分の40」との文言を「100分の40(当分の間、100分の67)」に変更した。


労働安全衛生法 R3

二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。

問8 肢B

正答

「下請負人の労働者も含めて」ではない。なお、他は正しい。

解説

「2以上の建設業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない」と規定されている(法5条1項)。

また、同条4項では、「第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する」と規定されている。


厚生年金保険法 H20

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

問1 肢B

正答

「配偶者の生年月日にかかわらず」ではない。

解説

障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、加給年金額の規定において、「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と読み替えられる。
したがって、配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合、65歳到達後も加給年金額が加算されることになる。


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