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【全科目】間違えた問題と解説#㉓

今日は高崎から。
また一日大移動ですが
張り切って行きますよ🔥


国民年金法 R2

68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の支給を受けたことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。

問9 肢A

正答


寡婦年金が「支給される」ではなく、「支給されない」である。

解説

「特例による任意加入被保険者」としての被保険者期間は、所定の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるが、寡婦年金には、当該みなし規定の適用はない。

したがって、設問の夫が、特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格を満たしたとしても、寡婦年金の支給要件については、第1号被保険者としての被保険者期間とされないため、寡婦年金の支給要件※を満たさず、設問の妻に、寡婦年金は支給されない。

※第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上

(令和3年法改正)
問題文中、「障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく」との文言を、「障害基礎年金の支給を受けたことがなく」に補正した。


厚生年金保険法 H19

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く。)について、当該老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する金額のみ全額を支給停止する。

問2 肢D

正答


「報酬比例部分に相当する金額のみ全額」ではなく、「報酬比例部分および定額部分等に相当する金額を全額」である。

解説

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間について、当該老齢厚生年金(報酬比例部分および定額部分等)が支給停止される。
つまり、原則として、基本手当を受けている間は、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されないことになる。


雇用徴収法 H29

有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。

問8 肢D

正答


有期事業には、第3種特別加入者は存在しえない。

解説

海外派遣者が特別加入するには、国内の事業が継続事業でなければならない。
したがって、有期事業には、海外派遣者である第3種特別加入者は存在しえないのであり、第3種特別加入保険料の額が加算されることはない。


厚生年金保険法 H29

厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。

問3 肢D

正答


基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病に係る初診日以降でなければならない。

解説

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。


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