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【全科目】間違えた問題と解説#㉔

今日は一日水戸から。
最高のスタートを切っていきますよ🔥


労働一般常識 H26

最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

問2 肢D

正答


これらに「反する」ではなく、「達しない」である。また、罰則は「定められていない」ではなく、「定められている」である。

解説

(最低賃金の効力)
「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす」と規定されている。

最低賃金法4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する


厚生年金保険法 H28

平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

問4 肢A

正答


「同時に行うことを要しない」である。

解説

設問の老齢厚生年金の支給繰下げの申出について、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならないとする規定はない。
したがって、同時に行う必要はない。


厚生年金保険法 R3

【遺族厚生年金に関して】

85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

問5 肢C

正答


60歳の子は、障害の有無に関わらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

解説

遺族厚生年金における遺族の範囲について、「子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」と規定されている。

設問の60歳の子は、当該要件を満たしていないので、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。


雇用保険法 H25

【本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする】

受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。

問6 肢D

正答


待期の期間を「含め」ではなく、「含めず」である。

解説

原則として、受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。
当該1箇月間には、待期の期間を含めないとされている。


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