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【全科目】間違えた問題と解説#⑳

疲労がたまりすぎている。。。
そんな時に追い込むからこそ
真の力が発揮できるかも?

厚生年金保険法 H24

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。

問10 肢D

正答


老齢厚生年金が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。

解説

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、所定の場合に応じ、当該老齢厚生年金につき在職老齢年金の規定による支給停止基準額と所定の計算による調整額との合計額(調整後の支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する。

なお、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。


健康保険法 H16

被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。

問2 肢C

正答

「一時的に軽微な他の労務に服すること」ができても、労務不能とされる。

解説

労務不能については、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合等には、通常なお労務不能に該当するものであるとされる。


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