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【全科目】間違えた問題と解説#㉒

朝から3時間の大移動。
さすがに嫌になってしまいますね。。。
長野は若干涼しいかも。気のせいじゃないことを願う。

健康保険法 H19

【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】

被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。

問1 肢C

正答


養父母については、「同一世帯」要件は不要である。

解説

直系尊属である父母は、養父母を含む。養父母は父母と同様に、「生計維持」のみで被扶養者になる。

(被扶養者)

生計維持
1. 直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫及び兄弟姉妹生計維持
  +
同一世帯
2. 3親等内の親族
3. 事実婚配偶者の父母及び子
4. 事実婚配偶者の死亡後におけるその父母及び子

(令和2年法改正)
被扶養者の要件について、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものであることを加えるとともに、健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を被扶養者としないものとすることを加えた(法3条7項)。


労一 R4

【労働関係法規に関して】

一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

問4 肢A

正答

「都道府県労働局長」ではなく、「厚生労働大臣」である。また、「決定をしなければならない」ではなく、「決定をすることができる」である。

解説

労働組合法18条1項では、「1の地域において従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第2項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる」と規定されている。

(参考:厚生労働省HP)
この制度は、所定の要件が満たされた場合に、申立てのあった労働協約に定める労働条件を地域における公正労働条件とみなして、協約当事者である労使以外の労使にも適用することで、労働条件の切下げ競争を防止し労働条件の維持改善を図るとともに、労働者間、使用者間の公正競争を確保しようとすることを目的としています。


国民年金法 H30

【本問については、新規裁定者(67歳以下)の障害基礎年金の年金額とする】

令和5年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した795,000円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。

問10 肢C

正答

「100分の150」ではなく、「100分の125」である。なお、他は正しい。

解説

障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額※であるが、障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、上の額の100分の125に相当する額である。

※その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

(補正情報:令和5年更新)
問題文を、令和5年度の額に補正した。また、問題文に前書きを加筆した。


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