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【全科目】間違えた問題と解説#㉖

今日もドタバタしていますが
この日課だけは忘れません。
そろそろ間違いを無くしたい時期。。。


国民年金法 R3

共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。

問5 肢D

正答


「日本年金機構」ではなく、「日本銀行」に交付である。

解説

共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本銀行に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。


労災保険法 H20

通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。

問2 肢A

正答

「準用される」ではなく、「準用されない」である。

解説

通勤による疾病については、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする」と規定されているにすぎずない。
また、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されない。

なお、業務上の疾病については「業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする」と規定されており、別表第1の2において、具体的な疾病の名称が詳細に列挙されている。




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