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不要な土地を手放せるようになります:空き家問題

相続を受けて、使わないけど売れない土地
今までは持ち続けるしかありませんでした。
それが手放せるようになります!

相続土地国庫帰属法」施行!

以前こんな記事を書きました。「空き家問題」です。

前回の、賃貸での「孤独死問題」については、こちら。


前回に続いて、宅建士講習でのお話。
「不動産」の世界も、世相を反映しています。
政府もやっと重い腰を上げたようです。


「相続土地国庫帰属法」とは


なんと!
相続等で取得した土地の所有権を手放し
国庫に帰属させることができる制度が出来ます。

施行日: 令和5年4月27日
まだ一年あるので、詳細はこれからのようです。

画期的!

相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。

しかし、結構ハードルは高いです。

土地の維持・管理には費用や労力がかかるので、
一定の要件を定めています。
以下の10項目のいずれにも該当していないことが必要です。

建物がある土地
担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路など他人によって使用されている土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
工作物や樹木、車両などが地上にある土地
⑧除去が必要なものが地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

https://osd-souzoku.jp/huyoutochi_kokuyuuka/#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81-,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%9B%BD%E5%BA%AB%E5%B8%B0%E5%B1%9E%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

建物は除却し、更地であること。
がけ地、以前も触れた「敷地の確定できない土地」などは不可です。
また、申請時には申請手数料が必要。
承認を受けた場合には、
10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要です。

申請できる状態にもっていくまで
申請、管理費支払いと、やはり相当の費用が掛かりそうですよね。。

子世代のために


しかし、売れない、使う可能性がない。
その場合は、すっきりしたほうが良いですよね。

昔は相続はありがたいものでしたが、
今や家族が減っていく時代です。

私の家も、兄には子供がいなく、私に娘が一人いるだけです。
娘が使わなければ、売るしかない。
売れないのなら、やはり何かしらの方法で
手放すしかないですよね。

買ったものを捨てるのもお金が掛かりますが、
不動産も同じです。
お金を掛けてでも、手放せるだけ良いのかもしれません。

しかし敷地境界がどうなっているのかと、大変気になりました。
今度実家に帰ったときに、確認します(-_-;)

皆さんも、確認してみてくださいね。

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