不要な土地を手放せるようになります:空き家問題
相続を受けて、使わないけど売れない土地
今までは持ち続けるしかありませんでした。
それが手放せるようになります!
「相続土地国庫帰属法」施行!
以前こんな記事を書きました。「空き家問題」です。
前回の、賃貸での「孤独死問題」については、こちら。
前回に続いて、宅建士講習でのお話。
「不動産」の世界も、世相を反映しています。
政府もやっと重い腰を上げたようです。
「相続土地国庫帰属法」とは
なんと!
相続等で取得した土地の所有権を手放し
国庫に帰属させることができる制度が出来ます。
施行日: 令和5年4月27日
まだ一年あるので、詳細はこれからのようです。
画期的!
しかし、結構ハードルは高いです。
土地の維持・管理には費用や労力がかかるので、
一定の要件を定めています。
以下の10項目のいずれにも該当していないことが必要です。
建物は除却し、更地であること。
がけ地、以前も触れた「敷地の確定できない土地」などは不可です。
また、申請時には申請手数料が必要。
承認を受けた場合には、
10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要です。
申請できる状態にもっていくまで
申請、管理費支払いと、やはり相当の費用が掛かりそうですよね。。
子世代のために
しかし、売れない、使う可能性がない。
その場合は、すっきりしたほうが良いですよね。
昔は相続はありがたいものでしたが、
今や家族が減っていく時代です。
私の家も、兄には子供がいなく、私に娘が一人いるだけです。
娘が使わなければ、売るしかない。
売れないのなら、やはり何かしらの方法で
手放すしかないですよね。
買ったものを捨てるのもお金が掛かりますが、
不動産も同じです。
お金を掛けてでも、手放せるだけ良いのかもしれません。
しかし敷地境界がどうなっているのかと、大変気になりました。
今度実家に帰ったときに、確認します(-_-;)
皆さんも、確認してみてくださいね。
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