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【後見業務を行っている皆様へ】死後事務委任契約の受注促進のご案内

こんにちは!アライアンサーズ株式会社の久保です。
今回の記事では、弊社で新たな取り組みとしてはじめた「死後事務委任契約の受注促進」のご案内です。記事を見て頂き、ご興味がありましたら、お問い合わせください。

キーワードは「保険」の活用です。

<ご検討頂きたい対象の事業者様>
〇弁護士法人/司法書士法人/行政書士法人をお持ちで後見業務や死後事務委任契約対応をされている事業者様
〇上記以外の法人格(株式会社・NPO・一般社団法人など)で後見業務や死後事務委任契約対応をされている事業者様

なお、主なメリットに関しては以下の通りです。
<死後事務対応の保険を活用する際の利点>
〇死後事務費用の預託金対応が不要(手続簡素化)
〇上記簡素化により高齢者の資産管理の透明性確保
〇高齢者サイドから見て、初期費用を極限までカット(直接ご説明します)

が対象となります。記事内容のみでは誤解を生じさせてしまう恐れがあるため、内容については直接お話をします。
<アライアンサーズ株式会社 担当久保>
電話 03-6260-8637
問い合わせフォーム https://alliancersjp.com/contact/

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<会社紹介>
アライアンサーズ株式会社(東京都新宿区)は、新宿区による認定と支援をいただき、2018年に設立(現在のメインオフィスは桜木町)しました。
設立以来一貫して高齢者の生活支援と終活・老い支度のコンシェルジュとして事業を展開してきました。

<死後事務委任契約で問題だと考えている事項>
・死後事務費用の預託金が使い込まれてしまうリスクがあること
・預り金を管理する団体が倒産してしまうこと
・高齢者層は民間企業を信用しない傾向にあり死後事務の準備をしないこと
 など
<死後事務委任契約とは?>
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務的な手続きの代行です。
「自分が亡くなった後のことは知らない」とおっしゃる方もいますが、死後行う手続きとしては、
①家族・友人への連絡
②葬儀・埋葬手続き
③役所・関係機関への届出
④生前の医療費・施設利用費など未払分の精算、謝礼金の支払
⑤遺品整理及び住まいの処分
⑥各種サービスの解約
など多岐にわたる上、身近に死後事務を引き受けてくれる方がいない場合は遠縁の親族まで引っ張り出されることになり、親族の方が途方に暮れるパターンが多いのが現状です。
また死後事務委任を託す事業者様が決まっていない高齢者の場合は、老人ホームや入院時の手続きで支障をきたす(いわゆる身元引受人不在問題)場合があります。
(参照記事:SankeiBiz「おひとり様」時代の到来https://www.sankeibiz.jp/econome/news/210201/ecc2102010550004-n1.htm)

〇その他事業
・高齢者事業コンサルタント事業
・老人ホーム入居を容易にするお葬式事業(老人ホーム葬・おひとり葬)
・おひとり様や老老夫婦向けの身元引受事業
・高齢者向けの生活サポート事業(後見対応含む)
・終活コンシェルジュ(高齢者の皆様やご家族の終活相談)
・シニア住宅紹介(提携会社様と対応)
・保険取扱事業