秋谷剛志(あきや総合法律事務所)

札幌弁護士会所属。2010年あきや総合法律事務所開設。STVラジオ「教えてあきちゃん!…

秋谷剛志(あきや総合法律事務所)

札幌弁護士会所属。2010年あきや総合法律事務所開設。STVラジオ「教えてあきちゃん!」毎月第1、第3火曜日出演中!交通事故の損害賠償請求に強い弁護士。年間相談件数300件以上、後遺障害申請事案で圧倒的な解決実績。TEL 0800-800-7252

最近の記事

頭部外傷のケースでは絶対に専門の弁護士に依頼しなくてはなりません

当事務所に依頼していないと取り返しのつかない損害を被っていたケースがありました。 被害者の方は、脳挫傷、頭蓋骨骨折について事前認定の手続(加害者の保険会社が等級申請を行う手続)で後遺障害等級12級13号の認定を受けており、別の弁護士に依頼したところだったのですが、このまま今の弁護士に依頼を継続していいのでしょうかということで相談に来られました。 先に依頼を受けた弁護士は、12級13号の認定内容が適切かどうか検討しようとさえしておらず、12級13号を前提として保険会社の提示

    • むちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害等級認定のポイント

      むちうちの症状について むちうちとは、自動車の追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状のことです。 頭痛、肩凝り、手足のしびれ、めまい、耳鳴りなどの症状が伴うことがあります。 診断書には、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等と記載されます。 むちうち(外傷性頚部症候群)の神経症状とは、左右いずれかの頚部、肩、上肢から手指にかけての痺れです。 外傷性頚部症候群で注目すべきなのは、C5/

      • 高次脳機能障害の特徴・注意点

        ① 見過ごされるという特徴 高次脳機能障害のケースでは、被害者は事故前と比べても身体的な症状はほぼ以前と変わらないことから見過ごされてしまうのです。 本人も家族も、事故後に何か記憶力がすごく悪くなったことは認識するのですが、日常生活には大きな支障がないため、それが交通事故による後遺症であるとは気付かないことが多いのです。 しかし、高次脳機能障害としての、言語障害、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状により、日常生活や社会生活や仕事に影響を及ぼすこと

        • 気をつけよう 交通事故で後遺症が残ってしまったら

          保険会社から提示された金額が自賠責基準での低い金額であることを知らないまま示談する方が多くいらっしゃいます。 しかし、交通事故の加害者は①自動車を購入したときに強制的に加入する自賠責保険と②通常の自動車保険の2つに入っているので、被害者の方は、自賠責分以外にも当然自動車保険分の賠償を受けることができます。 特に、後遺障害等級が認定されている方は、後遺症のために以前の仕事を辞めざるを得ない方も多く、適正な賠償を受けないと本人及びそのご家族の生活は破綻してしまいます。 後遺障

        頭部外傷のケースでは絶対に専門の弁護士に依頼しなくてはなりません

          高次脳機能障害と診断名

          交通事故で非常に大きな後遺症として問題になる「高次脳機能障害」のケースにおける「高次脳機能障害」という名称は、診断名ではなく、後遺症の症状を指すため、病院で診察を受けていてもその言葉が出てこないことがあります。 例えば、足を骨折した場合の診断名は、「足の骨折」ですが、後遺症としては、「骨折後の痛み」とか「骨折後の可動域制限」になります。 そして、後遺症として高次脳機能障害の症状が残ったとしても、実際に病院で受ける診断名は、「頭部外傷」「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「びまん性軸索

          自動車保険の弁護士特約と弁護士選び

          相談者から頻繁に次のような質問が受けることがあります。 「自分の自動車保険には弁護士特約がついているのだけど、この特約は秋谷先生に依頼するときも使えるのでしょうか? 保険会社が指定する弁護士にしか使えないのか教えて下さい。」 ご自分の自動車保険に弁護士特約をつけている場合には、どの弁護士も自由に選べます。だから秋谷事務所を選ぶことができます。このことは当たり前のことです。 しかし、問題は、相談者がなぜ「保険会社が指定する弁護士にしか使えないのか」と思ってしまったのかとい

          自動車保険の弁護士特約と弁護士選び

          交通事故で頭を強く打ち、硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方は注意が必要です。

          交通事故で頭を強く打ち、硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方はかなり注意が必要です。高次脳機能障害の後遺症が残っている可能性があるからです。 硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断の場合、ほとんどの医師は高次脳機能障害とは判断しません。さらにいえば後遺症が残るとは考えないことが多いです。 これは硬膜下血腫では頭の骨折や脳挫傷がなく、溜まっていた血がひけば、後遺症は残らないと考える医師が多いからです。 しかし、実際に硬膜下血腫の診断でも高次脳機能障害として後遺障害等級が認められ

          交通事故で頭を強く打ち、硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方は注意が必要です。

          交通事故の被害者の方が、まだ治療が必要なのに一方的に保険会社に治療費の支払いが打ち切られるというケースが増えています。

          最近、交通事故の被害者の方が、まだ治療が必要なのに一方的に保険会社に治療費の支払いが打ち切られるというケースが増えています。 ひどいケースですと、病院の先生がまだまだ治療は必要であると言っているにもかかわらず、かまわず打ち切ってきます。 そして、これに対して保険会社に異議を述べても、「治療費の支払いはサービスで行っているのだから支払うか支払わないかについては保険会社の方で決める。」と言ってきます。 こういう事態がおきてしまうのは、損害が確定するまで(治療が終了するまで)

          交通事故の被害者の方が、まだ治療が必要なのに一方的に保険会社に治療費の支払いが打ち切られるというケースが増えています。

          交通事故で頭部外傷(頭蓋骨骨折や脳挫傷)を受けた場合の注意点

          人間にとって頭はもっとも重要な部位ですから、交通事故で頭部外傷を受けた場合には、高次脳機能障害の後遺症が残っていないかをチェックする必要性があります。 そして、頭蓋骨骨折や脳挫傷の場合は、画像上異常が明らかであり、高次脳機能障害については医師も意識してみてくれることが多いですが、硬膜下血腫、硬膜外血腫やクモ膜下血腫の診断の場合、ほとんどの医師は高次脳機能障害とは判断しません。さらにいえば後遺症が残るとは考えないことが多いため注意が必要です。 これは硬膜下血腫等では頭の骨折

          交通事故で頭部外傷(頭蓋骨骨折や脳挫傷)を受けた場合の注意点

          第1、第4腰椎圧迫骨折の被害者について、被害者請求で「脊柱に中程度の変形を残すもの」として後遺障害等級8級を獲得し、その後の交渉により1000万円の賠償を受けたケース

          後遺障害内容:脊柱変形障害 後遺障害等級:後遺障害等級8級 解決方法:交渉 最終解決額:1000万円 被害者:70代女性 【解決内容】 〈後遺症の申請〉 当事務所で後遺障害等級申請を行い、自賠責調査事務所による審査の結果、脊柱変形障害で後遺障害等級8級の認定を受けることができました。 〈保険会社との交渉〉 その後、保険会社と交渉して、1000万円の支払いを受けることができました。 【弁護士のコメント】 ・腰椎圧迫骨折や胸椎圧迫骨折の場合、脊柱変形障害として後遺障

          第1、第4腰椎圧迫骨折の被害者について、被害者請求で「脊柱に中程度の変形を残すもの」として後遺障害等級8級を獲得し、その後の交渉により1000万円の賠償を受けたケース

          頭部の怪我をした場合の治療の終了に注意しよう!

          交通事故で頭部に「頭部外傷」「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「びまん性軸索損傷」等の重傷を負った方が適切な後遺症の認定を受けるためには継続して診察や検査を受ける必要があります。 しかし、頭部の怪我をした方の中には、相当重傷であるにもかかわらず、治療自体は極めて短期間で終ってしまっているケースがよく見られます。 このようなことがおきてしますのは、かなり大きな頭部の怪我の場合であっても、脳は損傷したら損傷部分は治らないので、治療して、出血を止めた後は、基本的に、その後の効果的な治療方

          頭部の怪我をした場合の治療の終了に注意しよう!

          交通事故にあってしまった場合、弁護士へはいつ相談したらいいのか??

          交通事故にあってしまった場合、弁護士へはいつ相談したらいいのかという質問をよく受けます。 後遺症が残ってしまう可能性がある怪我をしてしまった場合には、事故後すぐに相談することを強くお勧めしています。 なぜなら、どんなに症状が重たくても、決められたルールに従って後遺障害等級の申請を行わないと後遺障害等級が認められることはないからです。 例えば、交通事故でむちうちの怪我をして重たい後遺症が残ってしまった方が、4ヶ月で治療を終了させた後に相談にこられることがあります。 どう

          交通事故にあってしまった場合、弁護士へはいつ相談したらいいのか??

          むちうちの症状と遺障害等級認定のポイント

          むちうちとは、自動車の追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状のことです。 頭痛、肩凝り、手足のしびれ、めまい、耳鳴りなどの症状が伴うことがあります。 診断書には、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等と記載されます。 後遺障害等級をとるためには、 ①受傷時の状態や②治療の経過などから③連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものでなく

          むちうちの症状と遺障害等級認定のポイント

          見過ごされる高次脳機能障害の特徴や症状について

          高次脳機能障害とは、脳に重大な損傷を負い、一見普通に見えても、以前と比較すると記憶力が低下していたり、感情のコントロールができなくなっていたり、作業の反復継続ができなくなっていたりといった症状があらわれ、脳機能が障害された状態を言います。 この高次脳機能障害には、非常に大きな特徴があります。それは高次脳機能障害になっていることに怪我をした本人も家族も気付いていないということです。 高次脳機能障害では事故前と比べても身体的な症状はほぼなないか軽度なものであることから見過ごさ

          見過ごされる高次脳機能障害の特徴や症状について