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むちうちの症状と遺障害等級認定のポイント

むちうちとは、自動車の追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状のことです。
頭痛、肩凝り、手足のしびれ、めまい、耳鳴りなどの症状が伴うことがあります。

診断書には、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群等と記載されます。

後遺障害等級をとるためには、 ①受傷時の状態や②治療の経過などから③連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものでなくてはなりません。

具体的には、以下の条件が必要になります。

①事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感の神経症状を訴えているか
②整形外科・開業医で1カ月に10回以上通院をしているか
③神経学的テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)において陽性反応があるか
④MRI画像において、画像所見(ヘルニア、骨棘、膨隆等)がみられるか⑤上記の症状に整合性があるか

上記のような観点に照らして、具体的な診断書や治療経過を踏まえた立証資料を収集することになります。

後遺障害認定にあたっては後遺障害診断書の記載内容が決定的に重要になります。 本来であれば遺障害等級がとれる事案であるにもかかわらず、後遺障害診断書に必要事項が記載されていなかったことによって後遺障害等級がとれないケースが多々見受けられますので、医師に後遺障害診断を作成してもらう前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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