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交通事故で頭部外傷(頭蓋骨骨折や脳挫傷)を受けた場合の注意点

人間にとって頭はもっとも重要な部位ですから、交通事故で頭部外傷を受けた場合には、高次脳機能障害の後遺症が残っていないかをチェックする必要性があります。

そして、頭蓋骨骨折や脳挫傷の場合は、画像上異常が明らかであり、高次脳機能障害については医師も意識してみてくれることが多いですが、硬膜下血腫、硬膜外血腫やクモ膜下血腫の診断の場合、ほとんどの医師は高次脳機能障害とは判断しません。さらにいえば後遺症が残るとは考えないことが多いため注意が必要です。

これは硬膜下血腫等では頭の骨折や脳挫傷がなく、溜まっていた血がひけば、後遺症は残らないと考える医師が多いからです。

しかし、これまで当事務所では、硬膜下血腫等の診断においても高次脳機能障害の認定を受けております。治療と後遺症の観点は大きく違うのです。

硬膜下血腫やクモ膜下血腫の診断を受けた方で実際は高次脳機能障害なのに、見過ごされてしまい、後遺症の申請さえしていない方が多いのが現状です。

しかし、高次脳機能障害が見過ごされると被害者本人及びご家族の生活が破綻してしまいます。

しかも注意が必要なのは、高次脳機能障害は、専門性が極端に高いため、真に高次脳機能障害に強い弁護士に依頼しないと本来認定を受けることができる等級を受けることができず、かつ受けられるべき補償を受けることができず、かえって被害を受けてしまうことにあるのです。

ですから、頭部外傷については、被害者の方に頭部のCTやMRIの画像を示して、今後どのような方針で進めていくかをきちんと説明することができる弁護士に依頼することが不可欠です。必ず、頭部外傷と高次脳機能障害について強くて実績のある弁護士に依頼して下さい。

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