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13日施行の改正空家対策特別措置法についてポイント解説

12月13日【改正空家対策特別措置法】が施行されます。

8年前に施行された現行法は「特定空き家」を中心に取り組んできた部分が大きかったと思いますが、特定空き家の状態では活用するには遅く、解体・除却しかないような状況がほとんどでした。

その現状として空き家の総数、特に問題の「居住目的のない空き家」の数が349万戸でこの20年で約1.9倍に増加したこと、また2030年度には470万戸まで増加する見込みであることがあります。

今回の改正法ではもっと前段階での対策、管理から活用を進める方針だといえます。

先日、空き家管理士協会のHPでも書きましたが、今回の改正の背景と概要としてポイントは7つ、

【背景】

・空き家活用については区域を絞った重点的な対策が必要

・市区町村のマンパワー不足に対応するためにNPOや社団法人などの民間団体との連携が必要

・活用のネックとなる建築基準法などの規制緩和を求める自治体の声

・管理・除却については、所有者に対する管理責任の強化

・特定空き家になる前段階での対応を進める施策が必要

・緊急時の代執行を迅速に行うための対策が必要

・所有者探索に関して公益企業(電力会社・ガス会社など)が保有する情報を活用する必要

【改正概要】

・空き家の活用が必要と認める区域を「空家等活用促進区域」と定めて安全性を考慮したうえで接道規制や用途規制の合理化を行う。(これまで難しかった空き家の建て替えや用途変更が可能に)

・空き家の活用や管理に積極的に取り組むNPO法人や社団法人等を「空家等管理活用支援法人」に指定。同意を得た所有者に関する情報の提供をし、支援法人は委託に基づく管理や活用を行う

・放置すれば「特定空き家」になるおそれのある「管理不全空家」に対し、指導→勧告を行う。勧告を受けた場合、固定資産税の減免解除。(固定資産税が約6倍になる)

・市区町村長に特定空き家の所有者に対する報告徴収権を付与し、資料の提出などを求めることで勧告・命令等を円滑に行うことが可能となる。

緊急時の代執行制度においては命令等の手続きを経ずに代執行が可能となる。(命令前の指導・勧告は必要)

・代執行の費用の徴収が国税滞納徴収の例により、所有者の財産から強制的に徴収することが可能となる

・市区町村が電力会社などに所有者情報の提供を求めることができる旨を明確化する

個別のポイントはこれまでのnoteでも書いてますので興味のある方は見てみてください。

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