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これまで難しかった「空き家の建て替え」や「用途変更」が可能になるかも。

空き家が放置される理由の一つに「再建築不可物件」つまり、今は家が建っていても、解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地であることがあります。

建築基準法では「接道義務」が設けられています。
接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というもので、接していない土地には家を建てることができないと定められています。
理由を聞けば納得できますが、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにするためなんです。

また、用途規制とは、用途地域が大きく、「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ、それぞれの用途地域ごとにルールがあり、そのルールに則って建築物を建築することを言います。

最近空き家を活用したいと相談されるケースで多いのが、空き家をグループホームに活用したいというものです。いわゆる用途変更のケースですが法改正で活用しやすくなったせいかお問い合わせを多くいただきます。

法改正や規制緩和など、空き家を取り巻く環境は日に日に進化してます。

今回の空き家特措法の改正では新たに、市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進することが決まりました。

これにより区域内の空き家を対象に、建築基準法等で定められている接道規制や用途規制を緩和できるようになります。

安全確保等を前提に、接道に係る前面道路の幅員規制、指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化することで空き家活用を促します。

あなたの実家が、これまで一度取り壊すと建て替えができないといわれた土地でも、今回の特措法改正により建て替えが可能になるケースがあります。

※地域については中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等が想定されます。詳しくは市区町村の担当課でお問い合わせください。

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