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アポスティーユの説明・申請方法

渡航の準備をしている皆さま、アポスティーユってご存じですか?

おそらくほとんどの人が聞いたことがないと思われますが、これが意外にも留学において重要な役割を果たすようです。

ではまず、アポスティーユとは何なのか説明していきます。

1,アポスティーユって?

外務省のHPによると、

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

ということらしいです。何のことだかあまりよく分からないかもしれません。

簡単に言うとつまり、公文書(住民票とか戸籍抄本等公的機関から発行された文書のことです)が公的に発行されたものですよ、偽造してませんよという証明をするためのスタンプみたいなものです。

これは意外にも海外で色んな場面で必要になったりします。

絶対必要とは言いませんが、長期留学などされる方はとっておくことをおすすめします。フランス領事館の方の話によれば、現地で保険に加入する際に必要となる場合があり、アポスティーユのついた文書がなければ発行できないと言われた人もいるそうです。

 

 

では次に、

2,アポスティーユと公印確認の違いについて!どっちをとればいいの?

先ほど紹介した外務省のHPにも書いているとおり、政府による証明には

公印確認とアポスティーユ

という二つの種類があるのですが、申請する際にどちらを取得すればいいか迷う人もいるかと思います。

こちらでも説明がされていますが、領事認証って何?となる方がおられるかもしれません。

 

ここでポイントとなってくるのは、

・ハーグ条約の締約国かどうか

・承認を得た後に日本にある外国の大使館OR領事館で領事認証を取得するかどうか

となってきます。

 

領事認証とは、言葉の通り領事館による認証なのですが、基本的にハーグ条約締約国でない国に渡航する際に必要となってくる=ハーグ条約非締約国に行かれる場合は公印確認になると思います。

そして、ハーグ条約締約国に書類を提出される方はアポスティーユでいいと思います。

自分が渡航する国がハーグ条約締約国なのかどうかは、こちらの外務省HPから確認できます。

この一覧表に載っていない国に行かれる方は、公印確認をとることになります。インドネシアやタイなどですかね。

 

ややこしいですが、簡潔に言うと

ハーグ条約締約国=アポスティーユ

非締約国=公印確認

だと思っておけば良いと思います。

 

 

3、申請方法と申請場所

では次に実際に申請方法について説明していきます。これは簡単です。ビザをクリアした方なら余裕!外務省の方も親切に対応してくださります。

外務省HPで丁寧に説明されているので、ここで説明する必要はほとんどないと思いますが…

①直接申請しにいって、直接受け取りに行く(最短2日)

②直接申請しにいって、郵送で返送してもらう(申請後2~3日で手元に届く)

③郵送で申請し、郵送で返送してもらう(日数合計5~10日)

この三つの方法があります。

地方の人は③の方法で良いと思います。②③の人は、返送用封筒としてレターパックの青などを用意して、申請時に一緒に渡すか、郵送する際に一緒に同封してください。

 

直接行かれる方は、しっかり時間を守れば待つこともないと思います。外務省に入るには身分証明書を警備員さんに提示する必要があります。大阪と東京のどちらかで申請できます。

ここで注意点ですが、

証明してもらう公文書は発行後3ヶ月以内のものでないといけません。

 

これさえ守れば、あとは申請書に漏れなく記入して身分証明書と公文書(原本)、(返送用封筒)を提出するだけです。

 

 

 

では、今回は以上です。

読んで頂きありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

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