令和4年度税制改正大綱を受けての電子帳簿保存法雑感

こんにちは、AIトラベルの藤本です。
今日から1人年末年始カウントダウン更新を行います!できるだけ毎日更新していくのでお楽しみにしていてください!
今回は令和4年度税制改正大綱が発表されたので、それを受けての電子帳簿法への影響と2023年10月に迫っているインボイス制度について考えていきたいと思います。

まず原典を読む

今回の税制改正大綱で電子帳簿保存法にかかわる点は以下です。抜粋します。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が、質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

また、国税庁が電子帳簿保存法についての追加Q&Aを出しており、今回の税制大綱で意見を一致させた感が出ております。
お問合せの多いご質問(令和3年 11 月) 

補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

結局電子帳簿保存法はどうなった

令和3年度税制改正大綱により、2022年1月に「電子データで受け取った書類はそのまま電子データが原本」となり、紙などの代替措置は廃止されるはずだったのですが、今回の税制改正大綱で2022年1月1日~2023年12月31日は事前申請などはいらずに、紙などの代替手段での保存も許されることになりました。

ただ、「宥恕措置」なのであくまでも本意ではなく、あくまでも特例措置という思いが込められてますね。

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電子保存代替手段の2年間容認とインボイス制度との関係

インボイス制度が始まるのは2023年10月からです。今回の2年間容認とほぼ時期が重なります。そして、インボイス制度は電子インボイスでの運用が基本となるはずです。取引先ごとの適格請求書発行事業者確認やフォーマット通りの請求書発行は、Excelでの運用は無理があります。
以前、noteでも話題にした請求書の国際規格も間違いなく電子インボイスをにらんでの動きです。

つまり、ここで言えるのは、今回の2年間の猶予は「電子インボイス」運用への準備期間ではないかと思うわけです。
今回の電子帳簿保存法でデジタル化できる体制・業務フローを構築して万全にしておいてね、その代わり2年間の猶予期間あげるよ、ということではないかと思うのです。

なので、今回の税制改正大綱を受けて「何もしなくていいのラッキー!」ではなく、「来るべくインボイス制度に向けて業務のデジタル設計を行う期間」ととらえるのが正しいと思います。

最後に

今回の2年間猶予は、先述した通り「新しい業務フローへの移行期間」なはずですので、ぜひここでがっつり全社を挙げてインボイス制度に耐えられる業務フローを構築しましょう!もし悩んだ場合はぜひ藤本までご一報ください!





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