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個人事業者等の健康管理に関するガイドラインが公表されました

当機構代表理事の高山も厚労省検討会の委員として参加をした表題の件について、先日公表されました。
ガイドラインは自主的な取り組みとして推奨される内容(罰則なし)であり、必要に応じて対応をしていただくよう、会員各社に向けて周知を行いました。

■趣旨・概要

 本ガイドラインは、労働者と同じ場所で就業する者や、労働者とは異なる場所で就業する場合であっても、労働者が行う作業と類似の作業を行う者については、労働者であるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと策定されました。
 上記趣旨のもと、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で気を付けることはもちろん、注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す内容となっています。

■個人事業者等が実施する事項

(1)健康管理に関する意識の向上
(2)危険有害業務による健康障害リスクの理解
(3)定期的な健康診断の受診による健康管理
(4)⻑時間の就業による健康障害の防⽌
(5)メンタルヘルス不調の予防
(6)腰痛の防止
(7)情報機器作業における労働衛⽣管理
(8)適切な作業環境の確保
(9)注⽂者等が実施する健康障害防⽌措置への協⼒

■注文者等が実施する事項

(1)長時間の就業による健康障害の防止
(2)メンタルヘルス不調の予防
(3)安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
(4)健康診断の受診に要する費用の配慮
(5)作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

■補足事項

(1)長時間の就業による健康障害の防止
以下に該当する場合は、注文者等から個人事業者等に対して医師による面談機会の提供(経費負担や就業時間変更を含む)をすることが望ましいとされています。

<該当条件>
以下①②の条件を満たしたうえで、個人事業者等から医師による面談機会の提供を求められた場合
①個人事業者等が、注文者等の事業場に常駐して注文者等の労働者や他の個人事業者等と共同で一つのプロジェクトに従事するなど、個人事業者等の側で就業時間を自由にコントロールできないような場合
②作業時間(休憩時間は除く)が週 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が月80 時間を超えた場合

(4)健康診断の受診に要する費用の配慮
以下に該当する場合は、注文者等が個人事業者等の一般健康診断費用を負担することが望ましいとされています。

<該当条件>
以下①②の条件を満たしたうえで、③もしくは④の条件も満たす個人事業者等から一般健康診断費用の請求を受けた場合
①39歳以下もしくは 75 歳以上の個人事業者等
(40 歳から 74 歳までの個人事業者等は加入している医療保険者が行う特定健康診査を受診することができるため、一般健康診断費用の負担は不要です)
②注文者が個人事業者等に注文する際又は注文後において、当該仕事に要する個人事業者等の作業時間が契約期間で平均して週40 時間程度となることが見込まれる場合
③期間が1年以上の契約である場合
④一つの契約期間が1年に満たなくても、更新等により、繰り返し契約を締結し、各々の契約期間の終期と始期の間の短時日の間隔を含めて通算することで1年以上となる契約である場合

今後もITフリーランス業界の適正化・活性化に向けて取り組みを強化してまいります。

■関連資料

個人事業主等の健康管理に関するガイドライン(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001257619.pdf

個人事業主等の健康管理に関するガイドライン(本文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001257617.pdf

個人事業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001257622.pdf

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厚生労働省発表の内容詳細については、下記をご覧ください。

■お問い合わせ

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部労働衛生課
(代表電話)03(5253)1111(内線5177)
(直通電話)03(3502)6755

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