榊 裕葵(社会保険労務士)

オンライン専業の資格試験予備校Seepで講師をしています。http://seep-jp…

榊 裕葵(社会保険労務士)

オンライン専業の資格試験予備校Seepで講師をしています。http://seep-jp.com/seep/

マガジン

  • 副業解禁への手引:副業の助人フクスケ

    • 16本

    企業と従業員に安心安全なダブルワークを提供する 株式会社フクスケがお送りする 最新の副業ガイドラインと管理に関する情報まとめです。

最近の記事

副業の制度構築の進め方

かつて、我が国のほとんどの企業において、副業の全面禁止は当たり前のことでした。 しかし、現在はコンプライアンスや、企業の人材確保戦略において、従業員の副業を行う権利を尊重することは、必要不可欠な時代となっています。 そこで、本稿では、副業を解禁するにあたり、実務上どのように制度構築を進めて行けば良いのかを解説させて頂きます。 副業は「届出制」が最も無難 企業の副業に対するルールの定め方は、大きく分けて3つの手法があります。それらは、「許可制」「届出制」「完全自由」です

    • モデル就業規則の解釈と実務上の活用方法

      厚生労働省は企業が就業規則作成時の参考にできるよう、WEBサイト上で「モデル就業規則」を公開しています。モデル就業規則は法的強制力を持っているものではありませんが、多くの企業が参考にしており、実務上は強い影響力を持っています。 モデル就業規則は、法改正や時代背景の変化に応じ、度々改定が加えられてきたのですが、平成30年1月に印象的な改定が行われました。それは、「副業の解禁」です。 副業解禁でモデル就業規則はどう変わったのか 改定前のモデル就業規則では、副業は原則禁止とさ

      • Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 雇保法 第2問(ア)

        受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

        • Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 雇保法 第1問(A)

          常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。

        副業の制度構築の進め方

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        • 副業解禁への手引:副業の助人フクスケ
          16本

        記事

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第7問 (D)

          自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認められる。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第7問 (D)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第7問 (D)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第6問 (E)

          年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (E)障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第6問 (E)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第6問 (E)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第5問 (全体)

          療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。 (A)災害の発生の時刻及び場所 (B)通常の通勤の経路及び方法 (C)療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 (D)加害者がいる場合、その氏名及び住所 (E)労働者の氏名、生年月日及び住所

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第5問 (全体)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第5問 (全体)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第4問 (オ)

          女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第4問 (オ)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第4問 (オ)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第3問 (C)

          政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第3問 (C)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第3問 (C)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第2問 (C)

          土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第2問 (C)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第2問 (C)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第1問 (D)

          傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第1問 (D)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労災法 第1問 (D)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第9問(全体)

          次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。 (A)フォークリフト (B)作業床の高さが2メートルの高所作業車 (C)不整地運搬車 (D)直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置 (E)つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第9問(全体)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第9問(全体)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第9問(D)

          労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第9問(D)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第9問(D)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第8問(C)

          面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第8問(C)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 安衛法 第8問(C)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労基法 第7問(オ)

          退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労基法 第7問(オ)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労基法 第7問(オ)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労基法 第6問(E)

          労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労基法 第6問(E)

          Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 労基法 第6問(E)