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Seepの社労士【重要過去問解説】平成25年 雇保法 第2問(ア)

特定社会保険労務士 榊 裕葵
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受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。