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サラリーマンの簡単節税方法!!

毎日お仕事ご苦労様です。

会社員の皆さんの場合年末調整されるため、なかなか自身の税金について考えるきっかけは少ないのではないでしょうか?

今回はそんなサラリーマンとして働く皆さんに意外と知らない節税の種類と方法についてお話ししていこうと思います。

はじめに・・・

サラリーマンでも確定申告をする事で場合によっては税金を安く出来る可能性がある事はご存知でしょうか?

確定申告

確定申告とは1年間に得た所得を自分で計算し、納税額を確定させる手続きのことです。しかしサラリーマンの方はこれらの作業を会社が年末調整という形で行ってくれるため、確定申告を行う必要はありません。

一方、サラリーマン以外の個人事業主の方は、会社で年末調整を行ってくれないため、自分で確定申告を行わなければなりません。

ではサラリーマンで確定申告が必要な場合とは?条件を見ていきます。

・給与を1ヵ所から受け取っている人で、給与所得と退職金以外の所得(副業など)の合計が20万円を超える人
・年間の給与収入が2,000万円を超えている人               
・控除(=節税)を利用したい人

最近は大手企業でも副業を解禁し始め、実際に取組んでいる方もいらっしゃいます。しかし副業で年間20万円以上の所得が発生した場合、会社で年末調整していたとしても別途確定申告が必要になります。

また住宅ローン控除や、医療費控除などを利用する場合は、確定申告を行わなければ、所得控除を受けることができません。

サラリーマンの7つの節税

1ふるさと納税

ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」を活用すれば、確定申告をすることなく節税のメリットを受けることができます。

ワンストップ特例制度を受けるためには、下記の2つの条件を満たす必要があります。

寄付を行った年の所得について確定申告をする必要がない人
1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまで

2確定拠出年金(iDeCo)

iDeCoとは個人型確定拠出年金の事を指します。

iDeCoのメリットは、将来の年金を作ると同時に現役時代には節税が行るという特徴があります。さらに拠出した掛金の全額が所得控除となるため、サラリーマンが行える節税の中でも節税効果が大きいと言えそうです。

また通常は運用益に対し20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで運用益を出した場合は非課税となるのも利点になります。

しかし、イデコの場合、基本的に途中で引き出す事が出来ない為、始める前にしっかり確認しましょう!

3医療費控除

医療費控除とは、一年の間に自分はもちろん、生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において、支払った額が一定額を超える場合に所得控除が受けられる制度です。

ポイントは、自分だけではなく配偶者や家族の分も合計して所得控除が受けられることです!

4扶養控除(配偶者控除)

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族隣る人がいる場合、一定の金額の所得控除を受け取れます。

※控除対象扶養親族:扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人

扶養控除を受けたい場合、たとえば自分の親御さんを扶養に入れることが可能です。その場合、親御さんの年齢がその年の12月31日現在で70歳以上で、同居をしていなくとも48万円も控除することが可能です。

5生命保険料控除

生命保険や介護、医療保険に加入している場合、一定の金額の所得控除を受けることが可能です。

◎新契約・・・年間の支払保険料等最大8万以上の場合一律4万控除
◎旧契約・・・年間の支払保険料等最大10万以上の場合一律5万控除

6住宅ローン控除

住宅ローンを借りて家を購入すると、住宅ローンの年末残高に応じて10年間にわたり所得税が控除されます。住宅ローン控除を受けるためには以下5つ全ての条件を満たす必要があります。

1新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き住んでいること
2控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
3床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1が専ら居住の用に供すること
4ローン返済期間が10年以上であること
5長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと

7不動産投資節税

不動産投資をするとサラリーマンでも節税をすることが可能です。

不動産投資の節税の仕組みは、「不動産を購入し賃貸経営を行った際、赤字が出ると確定申告をするときに、赤字分を給与所得から差し引くことができる」というものになります。

これを「損益通算」といいます。

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例)給与所得650万円の人が、賃貸経営で150万円の赤字を出したとすると、損益通算した合計の所得は500万円です。

つまり、650万円分の所得税をすでに納めていれば、確定申告後に赤字150万円に対する課税分が還付されます。

※不動産投資にかかる主な経費は、物件購入費のほか「司法書士代」「火災保険料」「固定資産税」「修繕費」などがあります。

初年度は、物件購入に伴う諸経費支出が増えるため、大きな節税効果が期待できるでしょう。

不動産投資の場合、年収によって節税額が大幅に変わってきますが、初年度であれば年間数十万円の節税効果がみられるため、有効な選択肢として考えてみるのもいいかもしれません。

毎月毎月勝手に引かれてしまっている税金ですが、ちょっとした工夫をするだけで手取り金額は変わってきます。

コロナウイルスの影響もあり、景気が不安定な今、自分で出来ることから始めていきましょう!!!


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 Mail📩:ahosokawa@pim-p.com

不動産投資コンサルタント

細川 彩奈

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