教師(公務員)は副業禁止!?

教師も投資をする時代です。

なぜなら、安定した職種ではありますが年々給料が下がっているからです。

おまけに退職金も年々減少しています。

そこで公務員の中でも忙しく、プライベート時間が削られてしまいがちな教員の方にオススメな投資方法を伝授いたします。

まず、教員の方が一般のサラリーマンよりも収入を増やすことへのハードルは「副業禁止の為」高いです。

公務員が規則に違反せず安全に不動産投資を行う方法

1)一定規模以下であれば副業禁止規定に抵触しない

公務員において、一定規模以下の不動産賃貸業であれば副業禁止規定に抵触しないという、明確なルールがあります。その範囲内であれば誰にも気兼ねすることなく、堂々と不動産投資を行うことができます。

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
  ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
  ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
  ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
 
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
  ロ 駐車台数が10台以上であること。

(2)不動産の管理を自ら行わないこと

公務員の副業が禁止されている理由は、副業のせいで本業が疎かになる恐れがある事もあり、不動産の管理をご自身で行うと本業に影響をきたす可能性があると判断されるようです。

そのため、所有する不動産の管理は全て管理会社に委託するようにしましょう。

(3)年間の家賃収入は「500万円未満」が基準

公務員の不動産経営には、年間の家賃収入上限は「500万円」という基準もあります。

兼業が禁止されていることもあって、公務員が事業として不動産投資に乗り出すのはタブー視されている部分がありますが、上記の通り、一定の条件を満たせば公務員が不動産投資を行うことは認められています。

これらを踏まえ、教員(公務員)だからこそ不動産投資をすべきです。

1)高い与信をフル活用し、不動産投資ローンの審査に通りやすい

2)与信は公務員の職種に関係ない

3)本業が忙しくてもできる不動産投資

最低限の自己資金で大きな保証と安心を作っていける資産運用として、教員の方には非常に相性の良い方法です。

この機会に一度自身の資産運用について考えてみましょう!


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