知らないと損?!年金の仕組み
公的年金には、20歳以上の全国民が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2種類があります。
厚生年金に加入している場合は、国民年金と合わせて2つの年金に加入していることになるので、日本の公的年金制度は「2階建ての構造」と言われています。
☆ポイント☆
公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の二階建てです!
日本の公的年金制度は、自分の払った保険料が貯蓄され、将来そのお金を受け取るという制度ではありません。働いている世代が払っている保険料は、現在の高齢者の年金給付に充てられるという「世代間の支え合い」によって成立している制度です。
その為、少子高齢化に伴い様々な問題を抱えているのも深刻な問題として取り上げられています。
国民年金とは?
国民年金は1961年に始まった年金制度です。
国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、一定の受給資格を満たすことで「老齢基礎年金」が受け取れます。
被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。
対象者 納付方法
第1号被保険者 ・自営業者
・学生
・フリーター
・無職の人 納付書を使った納付や口座振替で、自分自身で納める。
※学生などで収入が無く納められない場合は、免除あるいは猶予あり
第2号被保険者 ・厚生年金を納める事業所の被雇用者 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれているため、勤務先がまとめて納める。
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
※年間の収入が130万円未満の人 配偶者(第二号被保険者)や扶養者が加入する年金制度で一括負担される。
※自分自身で保険料を納めることはない
保険料を納める期間
国民年金を満額で受給するには、20~60歳までの納付期間を途切れることなく納付し続けなければなりません。
ただ、すべての期間を納付し続けていなくとも、条件を満たせば受給対象となります。
保険料の金額
「保険料額」については、2004年度に行われた改正によって「13,580円」を基準に、2017年度まで毎年度ごとに月額280円アップすることが決まり、2019年度以降は、月額100円アップすることが定められています。
逆を言えば年々負担金額は増すばかりである為、将来的には年金制度が崩壊すると言われています。
厚生年金とは?
厚生年金は、国民年金にプラスアルファの形で年金保険料を納付する、いわば「2階部分」の保険です。
被保険者となるのは、一般企業に勤めるサラリーマンや公務員など。
保険料の納付額は月給(標準報酬月額)の18.3%を負担することになっており、その半分は会社が負担しています。
各人の収入に応じて納める保険料が異なるのは、厚生年金の特徴と言えるでしょう。
厚生年金被保険者は、会社の就業規則などに定められている所定労働時間、所定労働日数のうち、4分の3以上を満たしている従業員が加入します。
4分の3未満であっても、以下の条件に該当する場合は厚生年金の被保険者となります。
雇用が1年以上にわたって見込まれている
所定労働時間が1週間に20時間以上ある
賃金が月額で8万8000円以上ある
勤務している企業が常時501人以上である
学生ではない
会社や役所などに就職したときから退職するまでが加入期間となり、会社を辞めて自営業者になった場合や、結婚して配偶者の扶養に入る場合は、国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者へと変わります。
なお、もらえる年金は「老齢厚生年金」と呼ばれ、老齢基礎年金に上乗せされます。
保険料を納める期間
厚生年金の年金保険料は、企業などに就職してから支払いを開始し、退職する日まで払い続けます。
会社を退職した翌日に厚生年金の加入資格は喪失することになり、仮に月の途中で退職した場合は、その月の前月分まで厚生年金保険料を納めることになります。
なお、制度上における最長の納付期間は、義務教育が終了する15歳から70歳までの55年間です。
保険料の金額
厚生年金の保険料は、毎月支払う額が「標準報酬月額×保険料率」、賞与に対しては「標準賞与額×保険料率」で算定されるのが基本です。
この標準報酬月額に、所定の保険料率(2017年9月からは18.3%)を掛けることで、厚生年金の保険料額が定められます(詳しい保険料額はこちら)。
なお、厚生年金の保険料は会社側と折半するため、実際に負担する額は標準報酬月額は9.15%を掛けたものです。
働く以上は知っておきたい年金の知識について基本編をお送りしました。
次回は年金制度のメリットについてお話ししたいと思います。
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不動産投資コンサルタント
担当:細川 彩奈
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